川口、蕨、戸田、さいたまで相続の相談をするなら弁護士へ

大野法律事務所(相続)

〒332‐0035
埼玉県川口市西青木2-1-45 レクイアーレ101号

埼玉県川口市の法律事務所です。埼玉県川口、西川口、蕨、戸田、さいたま(南浦和、浦和、大宮)の相談相談は川口市の弁護士へ

相続問題、遺言作成業務のみ取り扱っております。

遺産分割の調停や審判に必要な書類、調停、審判申立書の記載例や注意点は?

目次

1. 遺産分割の調停と審判

 相続が開始し、相続人間で遺産分割協議を行ったが、上手く折り合いがつかない場合、共同相続人の誰からでも、家庭裁判所へ遺産分割の審判・調停のいずれかの手続きを選択した上、申し立てることができます。

 ただし、審判を申立てた場合でも、家庭裁判所の独断で、事件を調停に付することがあります。

 遺産分割の申立ては、相続人、受遺者、相続分の譲受人のうちの1人からでも可能です。
 
 もっとも、申立ての相手方は、申立人以外の全ての相続人、受遺者、相続分の譲受人を相手方とする必要があります。当事者が1人でも欠けると遺産分割審判は無効となることがあるので注意する必要があります。
 

1. 相続放棄の申立てにあたっての手続き(必要書類等)

 申立てに必要な書類や費用は以下の通りです。
 

申立権者

[申立人] 相続人、受遺者、相続分の譲受人

[相手方] 申立人以外の全ての相続人、受遺者、相続分の譲受人

管轄

[調停] 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が定める

家庭裁判所                 

[審判] 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

申立書類

遺産分割審判・調停申立書又は家事審判・調停申立書

添付書類

戸籍謄本(被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本、相続人の範囲を明らかにするもの)、遺産に属する財産の内容を明らかにする資料(不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、預金通帳の写し)

申立費用

収入印紙 1200円

郵便切手 2102円×当事者数+200円

 

3. 遺産分割調停、審判の申立書の記載例は?

 家事調停、審判の申立書には、「申立ての趣旨」及び「申立ての理由」を記載する必要があります。その記載例は以下のとおりです。

(申立ての趣旨)
 被相続人Aの遺産分割の調停(審判)を求めます。

(申立ての理由)
1 被相続人は、令和〇年〇月〇日に死亡しました。

2 申立人は、被相続人の長男であり、相手方Bは被相続人の配偶者、相手方
 Cは被相続人の次男です。以上の3人は被相続人の全相続人となります。

3 被相続人は、死亡当時、別紙遺産目録記載の遺産を所有していました。

4 申立人は、本申立て前に、相手方らとの間で、被相続人の遺産について話
 し合いをしましたが、申立人と相手方らとの意見が一致せず、話し合いはま
 とまりませんでした。

5 申立人としては、長年暮らしてきた別紙遺産目録記載の自宅不動産を相手
 方らに代償金を支払ってでも取得し、今後ともそこで相手方Bの介護に当た
 りたいと考えています。

6 以上の次第で、本申立てをします。
 

4.遺産分割調停、審判の申立書で記載するべきことは?

 まず、申立ての趣旨としては、誰の遺産に関するものか、調停を申し立てるのか審判を申立てるのかを明らかにする必要があります。
 申立ての趣旨には、具体的な財産の分割方法(現物を分割して分ける等)を明示せず、申立ての理由の中で、分割方法に関する申立人の意向や主要な座一散について書きかえることになります。
 

 次に申立ての理由について、①被相続人が死亡したこと及びその時期、②相続人の範囲(誰が相続人なのか)、③遺産の範囲(どのような遺産があるのか)を記載することになります。
 
 ①被相続人の死亡時期については、被相続人が死亡して相続が開始するので、被相続人が死亡したこと自体について等を判断する上で必要になります。
 
 ②の相続人の範囲については、関係する親族の戸籍謄本によって慎重に調べましょう。そうでないと、仮に手続きが進んだ段階で別に相続人がいることが判明してしまうとそれまでの手続きが無駄になってしまう可能性があります。
 
 ③の遺産の範囲についても、できるだけ慎重に調べましょう。手続き進行中に新たな財産、とりわけ高価な財産が出てきた場合には、今までの調停や審判が無駄になり最初から話合いを進める必要が出てくるからです。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

任意整理を行うにあたって、日々各業者の分析、交渉のやり方について研究しております。

 



 

相続コラム一覧

各種SNSでの法律相談を受け付けています!

お問合せフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:090-0000-0000)

任意

(例:sample@yamadahp.jp)

任意

テキストを入力してください

相続の相談は大野法律事務所へ

大野法律事務所のライン@

大野法律事務所のライン@

大野法律事務所では、ライン@でのご相談を受け付けております。お気軽にご相談したいという方はぜひご利用ください。

お問合せはこちらへ

大野法律事務所
埼玉県川口市西青木2-1-45 レクイアーレ101号

メールアドレス
t.o.1217@yahoo.ne.jp

業務エリア
埼玉県全域《川口、西川口、蕨、戸田、さいたま、南浦和、浦和、大宮等》

048-299-2704