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大野法律事務所(相続)
〒332‐0035
埼玉県川口市西青木2-1-45 レクイアーレ101号
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相続問題、遺言作成業務のみ取り扱っております。
申立権者 | [申立人] 相続人、受遺者、相続分の譲受人 [相手方] 申立人以外の全ての相続人、受遺者、相続分の譲受人 |
管轄 | [調停] 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が定める 家庭裁判所 [審判] 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立書類 | 遺産分割審判・調停申立書又は家事審判・調停申立書 |
添付書類 | 戸籍謄本(被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本、相続人の範囲を明らかにするもの)、遺産に属する財産の内容を明らかにする資料(不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、預金通帳の写し) |
申立費用 | 収入印紙 1200円 郵便切手 2102円×当事者数+200円 |
【この記事の執筆者】
大野法律事務所弁護士
大野太郎
中央大学法科大学院卒業
任意整理を行うにあたって、日々各業者の分析、交渉のやり方について研究しております。
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