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相続問題、遺言作成業務のみ取り扱っております。
夫婦としての実態はあるけど、婚姻届けを出していない夫婦のことを「内縁関係」といいます。
内縁関係になると、外部から見て法律上の夫婦として見られますし、自分たちも法律上の夫婦であると勘違いしがちです。
そのため、事実上の夫婦の一方が亡くなった場合には、その財産は当然に事実上の配偶者に移ると勘違いしがちです。
しかし、法律上は事実上の配偶者が相続権を持つわけではないので注意が必要です。
内縁関係と法律上の夫婦の違いは、夫婦が同じ姓を名乗れないこと、子が
生まれても嫡出子になれないこと、夫婦の相手方が死亡しても相続が認められないことにあります。
内縁関係の場合に、一方が死亡した場合に、他方が財産を相続できないのはすでにのべたとおりです。
そこで、内縁の夫婦がお互いに財産を残したいと考えているのであれば、遺言を作成するべきです。
遺言を作成すれば、その遺言は法定相続に優先するので、死亡した人が内縁関係の相手方に財産を贈与する旨記載しておけば、遺産を内縁の配偶者に承継されることになります。
この場合に、亡くなった配偶者に法定相続人(子供や親や兄弟姉妹等)がいる場合には、残された方が相続権を取得しません。
他方、亡くなった配偶者に相続人が誰もいない場合には、特別縁故者の制度を用いて残された配偶者に相続権を認めることができます。
特別縁故者の制度とは、亡くなった者に法定相続人がいない場合には、亡くなった者と特別な関係にある者は、家庭裁判所に申し立てて、相続財産の全部または一部の請求をできる制度をいいます。
それでは、特別な関係にある者(特別縁故者)とはどのような者を指すのでしょうか?
特別な関係にある者(特別縁故者)とは、亡くなった者と生計をともにしていた者、亡くなった者の療養看護に努めた者をいいます。内縁の配偶者は、亡くなった者と生計をともにしていたといえるので、特別な関係にある者(特別縁故者)にあたります。
【この記事の執筆者】
大野法律事務所弁護士
大野太郎
中央大学法科大学院卒業
遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。
セミナーや交流会も多数行っております。
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