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大野法律事務所(相続)

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相続問題、遺言作成業務のみ取り扱っております。

法定相続人ってなに?相続の対象になる財産とならない財産ってなに?川口の弁護士が解説します!

目次

1.「相続」はいつ始まるの?


 「相続」は人が亡くなった瞬間から開始します。亡くなった人のことを「被相続人」相続の権利を持つ人のことを「相続人」と呼びます。

 相続人は、被相続人が持っていた財産などの権利や借金などの義務の一切を引き継ぎます。相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになるので、その点は注意が必要です!
 

2.遺言は法定相続分に優先されます!


 遺産の相続は、遺言による相続、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)による相続、法定相続分に従った相続の3つの相続があります。

 相続の方法は、遺言の有無によって大きく変化します。
 法律的に有効な遺言が作成された場合には、その遺言にしたがった相続がなされることになるため、遺言の有無は相続に大きな影響を与えることになります。

 そうすると、被相続人が亡くなったらまずは遺言があるかどうかを確認します。

 被相続人が有効な遺言を作成していたような場合には、遺産がどの相続人に渡されるか明確に決まり、遺産の相続は原則としてその遺言に従ってなされることになります。 
 
 たとえば、遺言に「長男に全財産を相続させる」とあれば、原則として長男が全財産を相続することになります。
 
 ただし、長男を含めた相続人全員の同意があればその遺言に従う義務はなく、相続人全員の話し合いにより遺産をもらう人を決めることができます。

 
 遺言書があるかどうかを確認することなく遺産分割の話合いをしてしまい、遺産分割の話合い後に遺言が発見されてしまうと、遺産分割をやり直す必要があります。
 以上から、遺産分割の話合いを行う前に必ず遺言の有無を確認しましょう。
 
 
 なお遺言は被相続人の家にあるとは限らず、公正証書遺言として作成している可能性があるため、最寄りの公証役場に出向き、遺言の有無を確認するようにしましょう。以下は、交渉役場で遺言を検索する方法(書類等)になります。
 

期限

なし

手続き先

公証役場

手続きをする人

相続人、相続人の代理人

必要なもの

被相続人の死亡を証明する書類(死亡届、戸籍謄本)

相続間関係を証明する書類(相続人の戸籍謄本)

手続きする人の本人確認書類

 


 また、遺言を探す際には、被相続人が生前懇意にしていた弁護士や税理士、司法書士や行政書士がいる場合には、そのような専門家にも遺言の有無を確認すると良いでしょう。

 
 
 他方遺言がない場合には、原則として「法定相続分」に従った遺産の分割が行われます。
 遺産の分割トラブルを避けるために、民法では相続人の資格や順位、相続分などを明確に定めています。これが法定相続分となります。
 
 法定相続では、遺産を誰がどの割合で受け継ぐか自動的に定まってしまいます。ただし、相続人全員の合意があれば、話合いによって法定相続でない分け方をすることもできます。
 

3.「法定相続人」とはなに?

 
 相続人になれる人の範囲は法律(民法)で決まっていて、その法律で決められている相続人のことを法定相続人といいます。

 法定相続人には、「配偶者相続人」「血族相続人」に分かれます。
 
 なんだか難しい言葉を使いましたが、ようは「配偶者相続人」とは、被相続人の配偶者、つまり夫や妻のことをいいます。
 ここで注意すべきなのは、事実上の夫婦(内縁関係)の場合には配偶者に相続権がないという点です。
 この場合には必ず遺言を作成しておくようにしましょう。

 次に血族相続人とは、被相続人と血のつながった親族のなかでも、子や孫などの直系卑属(卑属とは年下の者)、父母や祖父母などの直系尊属(尊属とは、年上の者)、兄弟姉妹のことを言います。

 配偶者は常に相続人になれます。また、被相続人の子供も常に相続人になれます。

 

4.法定相続人の順位は?


〇相続人が配偶者1人だけの場合
 相続人が被相続人の配偶者1人だけの場合は、配偶者が全財産を相続します。


〇相続人が子供だけの場合
 被相続人に配偶者がおらず、子供だけの場合には子供のみが遺産を相続することになります。
 子供も死亡している場合には、孫が遺産を相続することになります。
 
 たとえば、相続人が子供2人(長男、次男)いたが次男がすでに亡くなって次男の子供(被相続人からすると孫)がいる場合、被相続人の死亡後、長男と次男の子供(孫)が2分の1ずつ被相続人の財産を相続することになります。 


〇相続人が配偶者と子供の場合
 被相続人に配偶者と子供がいる場合には、配偶者側と子供側で2分の1ずつ相続することになります。
 たとえば、相続人が配偶者と子供2人の場合、妻が遺産の2分の1を、子供がそれぞれ遺産の4分の1ずつを相続することになります。


〇相続人が配偶者と直系尊属(被相続人の両親)の場合
 被相続人に子供も孫もいない場合には、被相続人の配偶者と両親が生きていれば両親が遺産を相続することになります。
 相続分は、配偶者が3分の2、両親が3分の1ということになります。
 なお配偶者がいない場合には、両親が全財産を相続することになります。


〇相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(子供、孫、両親がいない場合)
 この場合には、配偶者と兄弟姉妹が遺産を相続することになります。
 相続分は、配偶者が4分の3を相続し、兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。
 なお、異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹の相続分は、同じ父母から生まれた兄弟姉妹の2分の1です。
 


法定相続分について図解でチェックしましょう!

5.法定相続人を確定するには戸籍を調べる!

 
 戸籍を遡るためには、被相続人が亡くなった時の戸籍謄本を市区町村役場で取得し、その戸籍謄本から前の戸籍がどこだったのか確認します。

 被相続人の戸籍を生まれてから死亡するまでさかのぼると、家族の誰も知らない相続人がいたということがあります。
 たとえば、被相続人が若いころに子供を作っていて認知していたというような場合がこれにあたります。

 後々のトラブルを防ぐためにも、戸籍をもれなく取得して、相続人が誰であるかをしっかり確認するようにしましょう。



 戸籍については、個人情報の観点から取得できる人が限られています。
 戸籍を取得することができるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母)、直系卑属(子供)、そしてこれらの者の代理人です。
 
 戸籍は、市区町村役場の窓口で取得できますが、たいていは、遠方の市町村役場に戸籍が存在しています。その場合には、郵送で戸籍を請求するようにしましょう。
 


戸籍取得のための手続き
 

期限

なし

手続き先

公証役場

手続きをする人

相続人、相続人の代理人

必要なもの

被相続人の死亡を証明する書類(死亡届、戸籍謄本)

相続間関係を証明する書類(相続人の戸籍謄本)

手続きする人の本人確認書類

 

 

6.法定相続情報証明制度を利用する!

 相続手続きを始まると、銀行等に戸籍謄本を提出するため被相続人(故人)や相続人全員の戸籍謄本を集める必要があり、何度も市役所に足を運ぶ必要があります。

 このような負担を軽減するため、2017年5月より「法定相続情報証明性制度」という制度が開始されました。


 法定相続情報証明制度を利用すると、被相続人と相続人の戸籍謄本を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」が発行され、1枚で戸籍謄本一式の代わりとすることができます。

 また、「法定相続情報一覧図の写し」は無料で発行することができるため、費用の負担も軽減されます。



法定相続情報一覧図の写しの取得方法
 

期限

なし

手続き先

・被相続人の本籍地の法務局

・被相続人の最後の住所地の法務局

・申出人の住所地の法務局

・被相続人名義の不動産の所在地の法務局

手続きする人

相続人、委任を受けた親族、代理人

必要なもの

・被相続人の除籍謄本

・被相続人の住民票除票

・相続人の戸籍謄本

・申出人の本人確認書類


 

7.相続人が死亡している場合の代襲相続


 被相続人の子供がすでに死亡している場合には、その亡くなった子供に子供(孫)がいればその孫が遺産を引き継ぎます。このことを「代襲相続」といいます。
 
 また、被相続人が死亡する前にすでにその孫が死亡している場合、その孫の子供(ひ孫)が代襲相続することになります。
 直系卑属(年下の者)には、無限に代襲相続が認められることになります。

 
 もっとも、相続人が相続放棄をした場合には、その相続放棄をした人に子供がいたとしてもその子供が代襲相続することはありません。相続放棄については、少しややこしい点があるので注意しましょう。
 

8.相続人に未成年者や認知症に人がいる場合は?

 まず未成年者が相続人の場合は、その未成年者の法定代理人である親権者が代理人となって協議に参加することになります。

 しかし、その未成年者の親権者も未成年者と同様に相続人となっているような場合には、親権者と未成年者の利益が相反するとして親権者が未成年者の代わりに遺産分割協議を行うことはできません

 この場合には、親権者の代わりに「特別代理人」が選任されることになります。そして、この特別代理人が未成年者に代わり、遺産分割協議に参加することになります。

 特別代理人選任の申立てができるのは、未成年者の叔父や叔母といった相続権のない者、もしくは弁護士や司法書士です。



 次に、相続人の中に認知症の者がいる場合、成年後見人を選任する必要があります。
 成年後見人の申立のためには、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所に成年後見人を選任してもらいます。 

 通常成年後見人の申立書には、誰が成年後見人にふさわしいかを記載する欄があります。
 その欄に身内を記載することが多いですが、相続の場合には財産がからんでくるため、身内が成年後見人になることが認められない場合もあります。

 この場合には、相続財産と利害関係のない弁護士や司法書士、社会福祉士が成年後見人として選任されることもあります。

9.遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があります!

 
 相続が開始されたら、遺産としてどのようなものがあるのかを明らかにする必要があります。
 
 相続人が複数いる場合に相続が開始されると、遺産分割が確定するまで財産は相続人全員の共有ということになります。

 相続の対象となる財産には、プラスの財産として被相続人が生前有していた土地、家屋などの不動産、預貯金、株式などの有価証券、絵画や貴金属のほか、借地権、借家権があります。
 
 他方、マイナスの財産としては、借金や住宅ローン、未払いの税金などや、連帯保証人としての債務、損害賠償の債務などがあります。

 マイナスの財産が多い場合、相続を放棄する、という選択もできます。相続放棄の手続きは、相続開始後3か月以内に行う必要があるので、特にマイナスの財産が多いと思われる場合には、財産のリストアップをできるだけ早く行う必要があります。

 

10.相続の対象とならない財産を知りましょう!


 相続の対象にならない財産には、個人の葬儀の際に喪主が受け取った「香典」、祭祀財産(墓地、墓石、仏壇、仏具)などがあります。また、受給権者が定められている故人の「死亡退職金」「生命保険金」、遺族が受け取る「遺族年金」も相続財産には含まれません

 香典(故人の際に喪主が受け取った金銭)は、喪主に贈られたとみなされるため、相続の対象とはなりません。
 また祭祀財産(墓地、墓石、仏壇)も、祭祀承継者が単独で引き継ぐものとされ、相続の対象とはなりません。
 生命保険金も、受取人が指定されている場合には指定された受取人固有の財産となるため、相続の対象とはなりません。
 遺族年金についても受給者の個別の財産となるので、相続の対象となりません。
 

 

相続の対象となるプラスの財産

土地、家屋、借地権、借家権、預貯金、有価証券(株式)、現金、債権、ゴルフ会員権、自動車、貴金属、特許権

相続の対象となるマイナスの財産

借金、買掛金、未払いの税金、連帯保証人としての債務、住宅ローン、未払い家賃

相続の対象とならない財産

香典、生命保険金、死亡退職金、遺族年金、祭祀財産など

 

 


 なお、「相続の対象となる財産」と「相続税がかかる財産」はイコールではありません。相続の対象とならない財産であっても、「みなし相続財産」として課税対象となるものがあります。

 

11.相続税について理解しましょう!

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。

セミナーや交流会も多数行っております。

 

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