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相続の基礎!単純承認、限定承認、相続放棄ついて弁護士が教えます!

目次

全ての財産を無条件で相続する単純承認とは?

 プラスもマイナスも全ての財産を無条件で相続することを「単純承認」といいます。
 
 相続開始後(自己のために相続開始があったことを知った日以後)、3か月以内に単純承認の意思表示をしたか、限定承認や相続放棄の手続きをしない場合、単純承認したものとみなされます。

 ご両親やご兄弟のことで相続をしたことがある方もおそらく単純承認の意思表示をしたことがあるという方はほとんどいらっしゃらないかと思います。
 相続開始後3か月を経過したら単純承認したとみなされるため、単純承認の意思表示をしたことがないのは当たり前のことだと思います。

 気をつけなければならないのは、相続人が被相続人の財産をその一部でも処分してしまったりすると単純承認したものとみなされてしまいます。
 そのため、限定承認や相続放棄をするつもりがある人は絶対に相続財産を処分することがないように気をつけなければなりません。
 

相続人を保護してくれる、限定承認とは?

 単純承認だと、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続することになるので、莫大な借金を背負うこともあります。

 このような場合に相続人を保護する制度として「限定承認」と「相続放棄」があります。
 
 相続放棄という言葉を聞いたことがある人は多いですが、限定承認ということばをきいたことがある人は少ないです。

 それでは、限定承認とはどのような制度なのでしょうか?
 限定承認とは、債務などのマイナスの財産も引き継ぐが、マイナスの財産を引き継ぐのはプラスの財産でまかなえる限度でお願いしますという制度となります。
 つまり、限定承認であれば、自分の財産を使って債務の弁済にあてる必要がなく、引き継いだプラスの財産のみで債務を弁済し、弁済してもなおプラスの財産が残るのであればその財産を相続することができます

 限定承認は、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかわからない場合に、利用することができます。

限定承認はなぜあまり使われないの?

 限定承認は、相続人全員の合意が必要で、1人でも限定承認したくないという相続人がいると限定承認をすることができません。

 そうすると、限定承認をするためには、3か月以内に被相続人(故人)の財産を全て調査し、その上相続人全員で限定承認する旨の申請を裁判所に行う必要があります。

 以上のように限定承認は手続きや手間がかかりあまり利用されていません。

相続放棄はすぐに行うことができる?

 マイナスの財産のほうが多いとわかっていたり、遺産相続を辞退したい場合には、相続放棄を行うことができます。
 この相続放棄は、家庭裁判所に申告することによって行うことができ、他の相続人に自分は財産いらないから相続放棄するねと伝えるだけでは無効となってしまいます。
 
 相続放棄は裁判所を通じて行う必要があるため、面倒な手続きを経る必要がありますが、限定承認とは違い、相続人が1人で勝手に行うことができます
 相続人同士で足並みをそろえる必要がないため、その点では利用しやすい制度といえます。

 相続放棄は、相続開始後(自分が相続人であることを知ってから)3か月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告をする必要があります。
 相続放棄をいったんしてしまうと、その放棄を撤回することはできなくなりますのでその点は注意が必要です。

限定承認や相続放棄をするためには、財産目録を作る必要がある?

 相続放棄や限定承認をする際には、財産の内容をリストアップしておく必要があります。
 そのため、財産が全て載っている財産目録を作成する必要があります。
 
 財産は、土地、建物、預貯金、有価証券などのプラスの財産とともに借入金や未払金などのマイナス財産もあります。これらの財産を全て財産目録として記載する必要があります。

 

財産目録には、プラスの財産とマイナスの財産をリストアップしましょう!

 土地の場合は、自宅敷地、貸付地、事業用地、農地、私道
 
 建物の場合には、自宅建物、貸家、事業用建物があります。
 権利証や登記事項証明書でこれらの権利を確認しましょう!

 預貯金や有価証券、株式等は金融機関、証券会社に照会し、残高証明書や取引明細書を発行してもらいます。
 
 照会をする際には、問い合わせをする人が相続人であることを示す必要があります。

名義借りの預金に注意しましょう!

 故人が生前、家族の名前を借りて預金をしていたり、株式を家族名義にしていた場合、名義人が名前を貸した事実を知らなかったり、利しなどの利益を得ていれば、その預金は個人の財産ということになります。

 このような預金や株式も忘れずに故人の財産としてリストアップしておく必要があります。
 もし名義人の財産とされると故人から名義人への贈与税ということになり、金額次第では贈与税を納める必要があります。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。

セミナーや交流会も多数行っております。

 

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