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相続開始後のスケジュール
~相続手続きの流れを知ろう~

目次

相続開始後はとても忙しい?


 人が亡くなるということは大変なことです。葬儀社との話し合いに始まり、葬儀、法要の手配、納骨、香典返しなど、残された家族が行うことは非常に多いです。悲しむ余裕もないというのが実情でしょう。
 
 また、これらの葬儀関係の事柄と同時に進めなければならないのが相続手続きです。相続が発生した後に備えて全体の手続きの流れを知っておくことが重要と言えます。

 

相続開始後の手続きの流れ


1 死亡届の提出(7日以内)

2 遺言書の有無の確認

3 相続人の確定

4 遺産負債の調査

5 相続放棄・限定承認(3か月以内)

6 準確定申告

7 遺産分割協議

8 不動産の移転登記、財産の名義変更

9 相続税の申告(10か月以内)


 

1、死亡届の提出


 家族が亡くなったときにまず行うことは、死亡届の提出です。届け先は故人(被相続人)の本籍地、死亡地、または個人の住所地のいずれかの市町村町役場ということになります。

 そして、死亡届を提出する際には、医師が作成する死亡診断書(または死体検案書)を添えて提出する必要があります。
 なお、死亡診断書は生命保険金を請求する際にも必要となるため、複数枚もらっておくとよいでしょう。
 
 届出の期限は7日になりますが、死亡届の提出を行わないと火葬埋葬の許可証を発行してもらうことができないので、すみやかに死亡届の提出するべきです。
 
 また、市町村によっては、死亡届の提出と同時に国民健康保険証の返還を求められる可能性があるため、予め市町村に問いあわせを行うか、もしくは国民健康保険証を持参していくといいでしょう。

 

2、遺言書の有無の確認

 
 初七日の法要が終わったら、次に遺言書の有無を確認します。
 仮に、この後に行われる遺産分割協議が終わった段階で遺言書が見つかると、遺産分割協議を行った意味がなくなります。したがって遺産分割協議の前に必ず遺言書の有無を確認しましょう。
 
 遺言書は、故人(被相続人)の使っていた机の中や仏壇の中、銀行の貸金庫等にある可能性があります。
 また、付き合いのあった弁護士や税理士、司法書士がいる場合には、彼らが預かっていたり、実は公正証書遺言を作成していたということがあるため、連絡をして確認するようにしましょう。

 仮に遺言書が見つかり、その遺言書に封がしてある場合にはその中身を見たい気持ちはわかりますが、絶対に封を開封してはいけません。
 
 封のしてある遺言書に関しては、家庭裁判所で開封することが義務付けられています。
 遺言書が見つかったらすみやかに家庭裁判所に持っていきましょう。
 
 なお、仮に開封してしまったとしても、遺言書自体が無効になるわけではありません。

 

3、相続人の確定

 
 遺言がある場合には、その遺言に書かれている内容どおりに相続することになるため、相続人調査が不要な場合もあります。

 遺言書がない場合には、相続人を確定するための戸籍調査を行う必要があるといえます。
 よくある質問として、夫が亡くなって、相続人は妻である自分と子供2人しかいないのであるから、戸籍の調査までは必要ないのではないか?と疑問を持たれる方がいらっしゃいます。

 しかし、実は夫は以前に結婚をしていて、前妻との間に子供がいたという場合や、以前内縁の妻との間に子供がいて認知をしていたということがあります。
 ほかの子供がいたということは、相続時の戸籍を見てものっていないことが多いので、妻でさえも他の相続人の存在を知らなかったということがよくあります。
  
 以上のことから必ず相続人の確定にあたって戸籍(被相続人が生まれてから死亡するまでのもの)を調査し確認するようにしましょう。

 

4、遺産負債の有無の確認

 
 四十九日の法要が終わるまでは、気持ちの整理ができないでしょう。
 しかし、そうはいっても、相続手続きは待ってはくれないので、できるだけ早い段階で遺産負債の調査を行う必要があります。
 
 遺産負債の調査は故人が亡くなってから2カ月程度で行う必要があります。 なぜなら、故人死亡後3か月以内に相続放棄・限定承認の手続きをしなければならないため、その手続き期間のことも考え2カ月程度で遺産負債を洗い出す必要があります。
 
 ただし、現実問題として相続人が自ら相続人の調査や遺産の調査を行うことは難しいです。そのため、弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

 

5、相続放棄・限定承認

 
 遺産負債を洗い出した結果として、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多いという場合には、相続放棄を検討することになります。マイナスの財産についても相続の対象となることをしっかり理解し、相続放棄をするのかしないのかを吟味しましょう。

 なお、マイナスの財産には、借金のみでなく、未払いの家賃や他の者への損害賠償債務についても含まれます。思いもかけないところから借金があったということもあるので債務の調査は慎重に行いましょう。
 
 特に父親が事業を営んでいたというような場合には、銀行や取引先などに債務を抱えている場合があります。このような場合には特に慎重に債務がないかを確認する必要があるといえるでしょう。
 
 
 プラスの財産、マイナスの財産のどちらが多いかわからないという場合には、限定承認を行います。
 
 ただし、限定承認は相続放棄と違って相続人全員で行う必要があります。
 相続人の一人でも限定承認に反対すると限定承認はできないということになりますので、注意が必要です。
 
 
 これらの相続放棄や限定承認は、相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
 
 
 3か月をすぎて相続放棄も限定承認も行わない場合には、故人(被相続人)の遺産を相続したことに承認したものとみなされますので、この点もまた注意するべきです。

 

6、準確定申告


所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年の間に発生した所得について、翌年の2月16日から3月15日までに納税することになります。

もっとも、年の途中で故人が亡くなった場合、1月1日から亡くなるまでに発生した所得税を故人の相続人が相続開始後4カ月以内に納税しなければなりません。
 
このことを準確定申告といいます。

7、遺産分割協議


遺産の洗い出しや相続人調査は、遺産分割協議を行うための下準備にすぎません。遺産分割協議とはだれがどの財産を取得するのかを決める相続人同士の話し合いのことをいいます。
 
 遺産分割協議はいつまでに行わなければならないというわけではありませんが、相続税の申告期限は相続開始後10カ月以内なので、それまでに遺産分割協議を終わらせるべきでしょう。
 
 相続税の申告がないという場合でも、後回しにせず10カ月以内に遺産分割協議を終わらせることができるとよいでしょう。

 

8、不動産の移転登記、財産の名義変更


 遺産分割協議書を作成し、協議書に従ってそれぞれの財産を取得者の名義に変更します。名義変更が必要な財産は以下のとおりです。

1⃣不動産
 土地や家屋などの不動産については、所有権移転登記(相続登記)を行う必要があります。
 登記の変更をしなくてもその不動産を使用し続けることはできますが、登記変更なしに不動産を売却したり、増改築、担保の設定を行うことはできません。

2⃣預貯金
 預貯金については、名義変更をおこないます。この場合にも、遺産分割協議書が必要になります。

3⃣自動車
 自動車の場合には、運輸支局または検査登録事務所で移転登記を行います。

4⃣株式
 株式の場合には、発行会社または証券会社で株式名義書き換え請求書に記載の上、名義変更を行います。

5⃣借地権、借家権
 地主、家主に契約書の借主名義の変更を行ってもらいます。

 

9、相続税の申告

遺産分割協議と名義変更等を終えたら、相続開始から10か月以内に相続税の申告及び納付を行います。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。

セミナーや交流会も多数行っております。

 

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