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大野法律事務所(相続)
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 埼玉県川口市西青木2-1-45 レクイアーレ101号
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 相続問題、遺言作成業務のみ取り扱っております。
 |   申立権者  |    利害関係人(相続人等)、検察官  |  
|   管轄  |    相続開始地の家庭裁判所  |  
|   申立書類  |    家事審判申立書  |  
|   添付書類  |    被相続人の住民票又は戸籍附表、申立人、被相続人・相続人の戸籍  |  
|   申立費用  |    収入印紙 期間伸長の対象となる相続人1人につき800円 郵便切手 約460円  |  
 【この記事の執筆者】
大野法律事務所弁護士
大野太郎
中央大学法科大学院卒業
相続分野を広く扱っております。特に相続放棄、遺留分の請求を得意とします。
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