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大野法律事務所(相続)

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相続放棄の期間は伸ばしてもらえる?相続放棄期間伸長の申立てについて川口の弁護士が解説します!

目次

1.相続放棄とは?

 相続放棄とは、被相続人(故人)の財産の相続を放棄することで、初めから相続人でなかったとみなされる制度です。
 
 相続放棄をすることによって自分の子供が代襲相続することもありません。

 相続放棄をするためには、他の相続人に自分が相続放棄をする、ということを伝えても意味がなく、裁判所で相続放棄する旨の手続きを行う必要があります。

 注意するべきことは、相続放棄の申述期間は、基本的に被相続人が死亡したことを知った日から3か月ということになります。
 
 被相続人が明らかにマイナスの財産しか持っていないという場合には、3か月ぎりぎりであったとしても、とりあえず相続放棄の申立書だけでも裁判所に提出してしまいましょう。

 

2.相続放棄のメリットは?

 相続放棄をすると、被相続人(故人)の借金や損害賠償などの債務を相続する必要がなくなります。被相続人が多額の借金をしていた場合などは相続放棄を検討する必要があります。

 また相続放棄をすると、その後の遺産分割に関わる必要がなくなります
 相続人間で仲が悪く明らかに遺産について揉めることが予想される場合で、なおかつ遺産を相続しなくて良いというような場合には、相続放棄を検討すると良いでしょう。

 

3.相続放棄のデメリットは?

 相続放棄をするデメリットとして、まず、相続放棄をすると全ての遺産について相続を放棄することになる点です。
 プラスの財産があってもその財産を相続することができず、手元にはなんの財産も残らなくなります。

 また、一度相続放棄をするとその後相続放棄の撤回をすることは原則としてできなくなります
 他の相続人に、そそのかされて相続放棄をしたものの、実は被相続人にはプラスの罪際のほうがマイナスの財産よりも多かったということはよくあることです。

 そのため、相続放棄をするかいなかは慎重に被相続人の財産を調査してからにするべきです。

 

4.相続放棄の期間伸長の申立てとは?

 熟慮期間である3か月以内に相続をするのか相続放棄をするのか判断できない場合には、利害関係人(相続人)の請求によって、その熟慮期間を伸長してもらうことができます。

 なお、被相続人の子供や配偶者の、相続放棄の期限は「被相続人の死亡の事実を知った時」から3か月以内ということになります。
 親元から離れている場合には、親の死亡の事実を知った日は親が亡くなった日と必ずしも一致しないため、注意が必要です。

 
 被相続人の財産がプラスの罪財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかわからないという場合には、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ「家事審判申立書」を提出し相続放棄の期間伸長の申出を行います。
 
 

5.相続放棄の場合に、期間伸長できる場合とは?

 相続人は、相続を承認するか放棄するか事由に選択することができます。
 自己のために相続の開始を知った時から3か月以内の熟慮期間内に相続放棄をするか否かを決める必要があります。
 
 しかし債務を調査するのに時間がかかる場合や相続財産が複雑(不動産があある場合など)な場合にはその調査を行うのにとても3か月で間に合わない場合があります。
 
 このような場合に、家庭裁判所に熟慮期間をのばしてもらうことができます。
 

6.相続放棄伸長申立ての手続き(必要書類等)

 相続放棄の期間伸長の申立て手続きは以下のとおりです。

  

申立権者

利害関係人(相続人等)、検察官

管轄

相続開始地の家庭裁判所

申立書類

家事審判申立書

添付書類

被相続人の住民票又は戸籍附表、申立人、被相続人・相続人の戸籍

申立費用

収入印紙 期間伸長の対象となる相続人1人につき800円

郵便切手 約460円

 

 

 

 

 

7.相続放棄伸長の申述書はどうやって作るの?

 「家事審判申立書」中の「申立ての趣旨」及び「申立ての期間」の記載例は次のとおりです。

(申立ての趣旨)
 申立人らが被相続人Xの相続について承認又は放棄をする期間を、令和〇年〇月〇日まで〇カ月間伸長するとの審判を求めます。

(申立ての理由)
1 申立人Aは被相続人の配偶者であり、申立人Bは被相続人の子でありま
 す。
2 被相続人は令和〇年〇月〇日死亡し相続が開始し、申立人らはいずれも相
 続人であり、被相続人の死亡当日相続が開始したことを知りました。
3 申立人らは現在、被相続人の相続財産を調査していますが、相続財産が複
 雑多大で各地に分散しているため、法定期間内に相続を承認するか放棄する
 か判断することが困難な状況にあります。
4 よって、この期間を令和〇年〇月〇日まで〇カ月間伸長していただきたく、この申立てを行います。

 

8.申立てをした後の裁判所による審理

 家庭裁判所が相続放棄伸長の審理をするときには、相続財産の複雑性(不動産が点在するなど)、所在場所、相続人の海外や遠隔地に居住しているなどの状況を考慮します。

 申立てを許容する審判は、申立人及び熟慮期間を伸長された相続人に対して告知がされて効力が発生します。

 申立てを却下する審判に対しては、申立人は、即時抗告というものを行うことができます。伸長期間は、家庭裁判所の裁量ですので、その伸長期間に不服があっても必要に応じて再度期間伸長を求めればいいので、この場合には即時抗告できないとされています。

 

9.相続放棄の期限が過ぎてしまった場合は?

 相続放棄の期限がすぎてしまった場合には、原則として相続放棄を行うことはできません。

 しかし、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも次の場合には、相続放棄を行うことができます。

①相続発生後に財産を調査したが、その調査では借金などの債務が見つからなった
②その後、なんらかの事情で借金などの債務を見つけてから3か月を経過していない
③相続した他の財産をなんら処分していない

 これら①から③までの3つの条件を満たしていれば3か月をすぎていたとしても相続放棄することができます。


 以上のことから仮に相続放棄の期間をすぎてしまったとしても諦めないようにしましょう。



 

相続放棄の手続きは川口市の大野法律事務所へ

 当事務所では、相続放棄の期間ぎりぎりの方であっても早急に対応させていただいております。
 相続放棄手続きをあと3日で行わなければならない、といった事情のある方は当事務所までご相談下さい。

 当事務所での相続放棄費用は、お一人だと5万円、お二人だと8万円となっております。
 
 深夜においてもご相談を受付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

相続分野を広く扱っております。特に相続放棄、遺留分の請求を得意とします。

 



 

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