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大野法律事務所(相続)
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埼玉県川口市西青木2-1-45 レクイアーレ101号
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相続問題、遺言作成業務のみ取り扱っております。
申立権者 | 利害関係人(相続人等)、検察官 |
管轄 | 相続開始地の家庭裁判所 |
申立書類 | 家事審判申立書 |
添付書類 | 被相続人の住民票又は戸籍附表、申立人、被相続人・相続人の戸籍 |
申立費用 | 収入印紙 期間伸長の対象となる相続人1人につき800円 郵便切手 約460円 |
【この記事の執筆者】
大野法律事務所弁護士
大野太郎
中央大学法科大学院卒業
相続分野を広く扱っております。特に相続放棄、遺留分の請求を得意とします。
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