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相続税の基礎の基礎がわかる!川口の弁護士が相続税について徹底解説します!

目次

全ての人が相続税を納める必要があるわけではありません!

 相続税は遺産相続した全ての人が納めなければならないわけではありません。遺産が基礎控除額といわれる金額を超えなければ相続税を納める必要はありません。

 基礎控除額は、「3000万円+法定相続人1人につき600万円」です。
 たとえば、法定相続人が3人いる場合、「3000万円+600万円×3」で基礎控除額は4800万円となります。そうすると、この例で相続税が課税されるのは、遺産が4800万円以上の場合となります。
 

平成27年に税制が改正されました!

 基礎控除額は、平成27年に変更されています。
 平成27年以前は、「5000万円+法定相続人1人につき1000万円」でした。
 たとえば、先ほどの例で相続人が3人の場合、「5000万円+1000万円×3」で基礎控除額は、8000万円でした。

 2014年に亡くなった人の相続で相続税を納めた人の割合は全国平均で4.4%、約5万6千人でしたが、2017年では全国平均は8.3%、約11万2千人に増えています。

 都市部では、不動産を持っているだけで、相続税が発生することがあります。漠然と自分の家は大丈夫と考えるのは危険です。
 
 以上のように現在は平成27年以前に比して基礎控除額が大幅に少なくなっています。
 今後相続を迎える方はこの点に注意するようにしましょう。

相続税の申告は相続開始後10カ月以内に行う必要があります!

 相続税の申告、納税は、相続を知った日の翌日から10か月目の日までに行う必要があります。
 期限を過ぎると税金が加算されることになるので注意が必要です。
 たとえば、被相続人が5月1日に死亡した場合、相続税の申告及び納税は翌年の3月1日になります。
 
 相続税の申告書は、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署長に提出する必要があります。各相続人の住所地ではありません。
 

相続税の申告書類を準備しましょう!

 税務署からは、相続税の申告・納税が必要とみなされて、申告用紙や手引書、納付書が送られてくる場合があります。
 ただし、これらの書類が送られてきたからといって相続税の申告・納税が必ずしも必要というわけではありません。
 ご自身で相続税がかかるのかをしっかりと計算しましょう。
 

遺贈を受けた人も相続税を納付するの?

 法定相続人でなくても、財産を遺贈さらた人(遺言によって財産を得た者)であっても、相続税は課されます。
 相続人と同様に相続税の申告・納税は必要と思われる場合には、相続開始後10カ月以内に行います。
 

基礎控除に含めることができる法定相続人の数

 基礎控除をするときの法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても放棄する前の人数で計算します。
 
 また、法定相続人に被相続人の養子がいる場合、法定相続人の人数として数えられるのは被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合には2人までの人数です。
 

相続税の課税対象になる財産は?

 相続財産には、相続税の課税対象になる財産と相続税の対象とならない財産があります。

 課税の対象となる財産は、被相続人が亡くなるまで所有していた土地、家屋、有価証券、預貯金、家具、自動車などです。
 
 そして相続税の対象となるのは、これ以外に「みなし相続財産」「相続開始前3年以内に生前贈与された財産」となります。 

みなし相続財産とは?

 みなし相続財産とは、遺産分割の対象とはならないが、被相続人が死亡したことによって発生し、相続税の対象としてみなされる財産です。
 それではみなし相続財産にはどのようなものが対象になるのでしょうか?

 生命保険金・損害保険金
 被相続人の死亡に伴って支払われる生命保険金や損害保険金には相続税が課されます。
 ただし、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、「500万円×法定相続人の人数」は非課税ということになります。
 

相続開始前3年以内の生前贈与

 相続税の課税対象となる「相続開始前3年以内に生前贈与された財産」とは、相続又は遺贈によって財産を受け取った者が被相続人が亡くなる前の3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産のことです。
 
 この財産についても相続税の課税対象となるので注意が必要です。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。

セミナーや交流会も多数行っております。

 

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