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相続問題、遺言作成業務のみ取り扱っております。

大切な人が亡くなった直後はどうしたらいいの?
葬儀・法要のスケジュールを川口の弁護士が説明します!

目次

1 葬儀・法要のスケジュール

臨終

遺体の搬送

葬儀等の打ち合わせ

通夜

葬儀・告別式

出棺・火葬
 

2 1つずつ流れを見ていきましょう


(1)臨終 
 入院していた場合には、医師から死亡の事実が告げられます。自宅で亡くなった場合には、救急車を呼びます。

(2)遺体の搬送
 病院で亡くなった場合には、霊安室に安置されます。病院からは死体の搬送が求められるので、自宅などへの配送の手配をしなければなりません。

(3)葬儀等の打ち合わせ
 葬儀社と通夜や葬儀の打ち合わせを行います。喪主や世話役、葬儀場の場所や日程といった具体的な内容はここで決めます。
 この打ち合わせで葬儀や告別式の概要が決まるので、打ち合わせが終わり次第、関係者や友人、勤務先に連絡します。
 また、火葬を行うために、市町村役場で死亡届と火葬許可申請書を提出する必要がります。最近では、死亡届や火葬許可申請書などは葬儀社が代行することが多いです。

(4)通夜
 通夜は亡くなった翌日の夜に行われることが多かったですが、首都圏では火葬場の手配の関係上、数日待つこともあります。

(5)葬儀・告別式
 葬儀は、遺族や親族が個人の冥福を祈って行う儀式を言います。一方告別式は友人、知人が故人を最後のお別れをする儀式をいいます。ただ、最近では、葬儀と告別式を同時に行うことが多いです。

(6)火葬
 葬儀、告別式が終わったら、火葬されることになります。火葬の際には、火葬許可証が必要となります。
 

3 死亡診断書・死体検案書を提出しましょう

 
 家族が自宅や病院で亡くなった時、死亡を確認した医師から死亡診断書を交付してもらいます。
 入院していた原因以外の理由で亡くなった場合には、死体検案書を交付してもらいます。
 
 家族が不慮の事故により亡くなったときは、警察に連絡して、医師から死体検案書を交付してもらいます。

 このように、亡くなった原因により医師から交付してもらう書類が異なるので注意しましょう。
 
 また死亡診断書や死体検案書などの書類は、その後の手続きにおいて提出を求められることがあるので、何枚か交付していもらうようにしましょう
 

4 死亡届を提出しましょう

 
 死亡届は、①亡くなった人の死亡地、②亡くなった人の本籍地、③提出する人の所在地、のいずれかの役所に提出します。

 死亡届は、家族等が亡くなった事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合には、その事実を知ってから3か月以内)に提出する必要があります。
  
 死亡届を提出するのに必要な書類としては、死亡診断書または死体検案書と印鑑になります。なお手数料はかかりません。

 一般的には、葬儀所の人が死亡届及び火葬許可申立書を役所に提出してくれることが多いです。なにかわからないことがあれば葬儀社の人に聞くといいでしょう。

5 火葬許可申請書を提出しましょう

火葬・埋葬をするためには、死亡届と同時に、火葬許可申請書を提出する必要あります。
 なお前述したように死亡届と火葬許可申請書は葬儀社の人が提出してくれることが多いです。
 
 仮装は原則として死後24時間を経過した後でなければ行うことができません。
 

6 健康保険の資格喪失の手続き

 健康保険の被保険者が亡くなった場合には、これまで使っていた健康保険の保険証が使えなくなります
 
 期間内に該当する提出先へ資格喪失の届出を提出し、保険証を返却しましょう。

 健康保険の種類としては、国民健康保険、健康保険組合、共済組合があります。


・故人が自営業者や主婦の場合・・・国民健康保険
・故人が会社員の場合・・・・・・・健康保険組合
・故人が公務員の場合・・・・・・・共済組合


 国民健康保険に入っていた場合の手続き
 亡くなった人が、国民健康保険に加入していた自営業者の場合、死亡届を提出すると国民健康保険の被保険者の資格はなくなります。
 14日以内に故人が住んでいた市区町村役場の窓口に資格喪失届を提出し、健康保険証を返却します。
 なお手続きを行う人は、親族や代理人となります。


 国民健康保険以外の健康保険の場合
 亡くなった人が会社員や公務員の場合、職場で健康保険組合、共済組合などの健康保険に加入しています。
 まずは、職場に連絡を入れ、故人が亡くなった旨を伝えて対応してもらいます。一般的には、会社側が退職手続きとともに健康保険の手続きを行ってくれることが多いからです。

7 年金を受給している人が亡くなった場合の手続き

 年金を受給している人が亡くなると、年金を受け取る権利もなくなります。
 そこで、受給停止の手続きとして「年金受給権者死亡届」を近くの年金事務所もしくは年金相談センターに提出します。

 手続きの期限は、国民年金は死亡日から14日以内厚生年金は死亡から10日以内です。受給手続きの手続きは、届出が遅れると年金の払い過ぎとなり、後で返す必要が出てくる可能性があります。
 そのため、すみやかに手続きを行うようにしましょう。


 未支給年金の請求
 年金は亡くなった月の分まで受取ることができます。亡くなった月の分までの年金の中で、まだ受け取っていない年金がある場合には「未支給年金請求の届出」を年金事務所または年金相談センターに提出することで未支給年金を受け取ることができます。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。

セミナーや交流会も多数行っております。

 

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