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大野法律事務所(相続)
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「早く遺産を相続したいから被相続人を殺害した」、あるいは「自分が多く相続するために、兄弟姉妹を殺害した」
このような者にも相続権を認めてもいいのでしょうか?
反社会的な行為を行ったにもかかわらず、相続権を認めることは妥当とはいえませんね。
そこで、被相続人の相続人としての地位を持っていても、一定の行為を行った者に対しては、法律上当然に相続資格をはく奪し、相続権を失わせています。これを相続欠格と言います。
相続欠格の場合、その時に欠格の効力が法律上当然に発生することから裁判所に申し立てるなどの特別な手続きは必要としません。
それでは、相続欠格となるにはどのような条件が必要なのでしょうか?
民法891条が相続欠格となる条件を定めています。
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①被相続人または相続について先順位・同順位にある者を故意に殺害し、または殺害しようとしたため刑に処せられた者(1号)。
②被相続人が殺害されたことを知りながらこれを告発せず、または告訴しなかった者(2号)
③被相続人が「相続に関する遺言」をしたり、撤回したり、変更しようとしているときに、詐欺、強迫によってこれらの行為を妨げた者(3号)
④詐欺・強迫によって、被相続人に「相続に関する遺言」をさせたり、撤回させたり、変更させたりした者(4号)
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者(5号)
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上記の中で、①と②は現実的に考えて極めてまれでありますから、主に③、④、⑤に該当するか否かを、判断していくべきであるといえます。
≪(1)推定相続人の廃除とは?≫
推定相続人の廃除は、被相続人の意思により、家庭裁判所が推定相続人の相続格を奪う制度である。被相続人に対する虐待・重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に、相続資格を失わせるものである。
推定相続人の廃除も、相続人から相続権を奪う制度であることから、その点では相続欠格と共通します。
しかし、推定相続人の廃除の場合には、被相続人の意思によって推定相続人の相続権を奪うものであり、廃除をするためには、家庭裁判所の審判による必要があります。
民法892条は、廃除となる条件を定めています。
①被相続人に対する虐待行為があったこと
②被相続人に対する重大な侮辱行為があったこと
③その他の著しい非行があったこと
≪(2)推定相続人の廃除についての裁判例≫
【肯定例】
ⅰ被相続人の反対を無視し暴力団と結婚し、勝手に被相続人の名前で披露宴の招待状を出した(東京高裁平成4年12月11日)
ⅱ被相続人の財産を賭博で費消し、自宅を売却せざるを得なくなった場合(大阪高裁平成15年3月27日)
ⅲ被相続人には、介護が必要であったのにもかかわらず元妻に任せきりで、離婚後は養育費を支払わなかった(福島家審平成19年10月31日)
ⅳ幼少期から非行、交通事故、借金を重ね、被相続人がその賠償をしてきた
(京都家審平成20年2月28日)
【否定例】
ⅰ消費者金融で多額の借金を繰り返した(福島家裁審平成元年12月25日)
ⅱ日常的な暴力侮辱があったが、相互に原因があり、改築費用の負担や家業の手伝いなど一定の協力関係にあった(東京高裁平成8年9月2日)
【まとめ】
推定相続人の廃除は、相続人に対してその遺留分を奪うものであることから、単に推定相続人が被相続人に対して不快な言動をしたというのにとどまらず、その行為が客観的に見て家族関係を破壊するに至るほど重大な言動である必要があります。
≪(3)排除の方法と手続き≫
推定相続人の廃除には、ⅰ生前に被相続人が家庭裁判所に申し立てる方法とⅱ遺言による方法の二つがあります。
ⅰの場合、家庭裁判所による審判の確定によって、推定相続人は相続人たる地位を失います。審判の確定により廃除が決まった後は、被相続人は審判の確定から10日以内に決定通知書や調停調書の謄本を添付して戸籍届をしなければなりません。
ⅱの場合、遺言の効力が生じた時点より後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることになります。
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【この記事の執筆者】
大野法律事務所弁護士
大野太郎
中央大学法科大学院卒業
遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。
セミナーや交流会も多数行っております。