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大野法律事務所(相続)

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相続人が1人もいないとき、相続人が行方不明のときはどうしたらいいの?川口の弁護士が解説します!

 被相続人(故人)に、配偶者や子供、兄弟姉妹などの相続人がいる場合には、それらの者で遺産分割協議をすることで財産を相続させることができます。

 一方で、被相続人(故人)に相続人がいないは被相続人の財産はどうなるのでしょうか

 弁護士が徹底解説致します!

1 相続人が1人もいないとき

1‐1 相続財産管理人を選任する

 相続人が1人もいないと考えられるとき、次のような手続きがされることになります。

 まず、被相続人(故人)の死亡について利害関係のある者(債権者や受遺者)や検察官が被相続人の住所地の家庭裁判所に被相続人の財産を管理する「相続財産管理人」という人の選任の申立てがなされます。

 この申立てがあると家庭裁判所は、相続財産管理人を選任し、選任の広告を出します。
 
 

1‐2 債権者などに相続財産から弁済手続き

 選任公告後2カ月以内に相続人が現れないときは、選任された相続財産管理人は2カ月以上の期限を定めて利害関係人に請求の申し出をするよう公告します。
 
 公告により請求の申し出をした債権者や受遺者に、相続財産管理人は財産の中から弁済を行います。
 

1‐3 公告期間に相続人が現れなかったら相続人は権利を失う

 この公告期間に相続人が現れないときには、家庭裁判所は相続人捜索の最後の公告をし、期間内(6か月以内)に相続人が現れないときには相続人の不在が確定し、申し出なかった相続人は相続人としての権利を失うことになります。

 その後、特別縁故者(1-4で解説)から財産分与の申立てがあり、その申立てが認められれば特別縁故者に財産を分与することになります。
 そして、全ての処理が終わったあとに残った財産については、国に帰属することになります。

1‐4 特別縁故者による財産分与の申立てとは?

 民法において「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の援護があった者」を「特別縁故者」として申立てが認められれば仮にその者が相続人でなかったとしても、財産の全部や一部を受け取ることができます

 具体的には、①一緒に住んでいた内縁の妻や夫、②事実上の養子、③病気の看護に努めた者、などです。

 特別縁故者は、相続人がいないと確定してから3か月以内に家庭裁判所に財産分与の申立てを行います。

2 相続人が行方不明のとき

2‐1 失踪宣告の申立て

 相続人を確定できたとしても、その相続人の中に行方不明者がいる場合には、話合いが前に進んでいきません。

 家出などで音信不通で生死不明が7年以上続いた場合(普通失踪)は家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てを行います。

 海難事故や山岳事故などにより、死亡したことは明らかであるが、遺体が発見されない状況が1年以上続いた場合(特別失踪)も家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うことができます。

2‐2 申立ては誰が、どこに行う?

 申立てを行うことができるのは、配偶者や利害関係人です。
 
 家庭裁判所の審判による失踪宣告後は、10日以内に失踪者の本籍地または申立てをした人の住所地の市町村役場に「失踪届」を提出します。

 届出が受理されると、失踪者は死亡したものとみなされます。ただし、死亡の認定日は状況によりことなります。

2‐3 普通失踪が7年に満たない場合は?

 普通失踪の状態が7年未満の場合は、生きているものとみなされるので、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。
 
 選任された不在者財産管理人は、行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加し、分割後の財産を管理します。

 また、手紙や電話などにより、生きていることは確かであるのに、所在地の確認ができない場合も、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。

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【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。

セミナーや交流会も多数行っております。