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大野法律事務所(相続)
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相続問題、遺言作成業務のみ取り扱っております。
遺言書の内容で、相続分や相続人を確認しておく。相続人がわかれば、自分の遺留分もわかるため、他の相続人を調べ、請求相手を明らかにする。
遺留分侵害については、基本的に個人間で請求するものです。請求を行ったことを証明するために配達証明付きの内容証明郵便を送る必要がある。
請求を行ったら、その内容について交渉を行う。争いになる場合には、弁護士を立てて交渉をしてもらう。
交渉で話し合いがまとまったら、内容を書面に残しておく。可能なら公証役場で公正証書として残し、法的な有効性を確保する。
遺留分侵害額請求の交渉がうまくまとまらない場合には、調停を行うことになります。調停で解決すれば、その内容で遺留分を請求する。
【この記事の執筆者】
大野法律事務所弁護士
大野太郎
中央大学法科大学院卒業
遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。
セミナーや交流会も多数行っております。
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