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遺留分侵害とは?
川口の弁護士が遺留分について解説します!

この記事では遺留分について、書いていきます。

遺留分についてポイントとなるのは、
・一定の範囲の相続人に認められること
・遺留分侵害においては、「お金」を請求することができること
・遺言で特定の人に全ての財産を相続させるとなっていた場合には遺留分が侵害されていることが多い

ということです。

以下で遺留分について見ていきましょう!

遺留分とは?

 遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限度の相続分を言います。遺留分を有している相続人は、たとえ遺言で財産をもらえないと書いてあったとしても最低限度の遺産を相続することができます
 
 通常、遺産の相続にあたっては、「法定相続分よりも遺言が優先される」という原則がありますが、この例外にあたるのが遺留分です。

 たとえば、「全財産を次男に相続させる」など、特定の相続人に財産を譲ると言った内容の遺言が存在する場合、遺言で財産を譲り受けた者以外の相続人は一切財産を取得できなくなってしまうとも思えます。
 しかし、遺留分を有している相続人は、自分の遺留分の範囲において財産を相続することができるわけです。
 
 以下、遺留分について説明致します。
 

遺言によっても遺留分を奪うことはできない?

 遺留分は遺言に優先することになるため、遺言に一定の相続人の遺留分を認めないと記載してあっても、遺留分を侵害することはできません。

 ただし、遺言には、一定の相続人に遺留分侵害額請求権を行使しないようにしてほしいという記載を入れることもできるので、その記載を一定の相続人が見て遺留分を請求しないこと自体は可能となります。
 

遺留分が認められる範囲

 遺留分が認められるのは、被相続人(故人)の配偶者、直系卑属(子供、孫)、直系尊属(父母、祖父母)についてだけです。

 被相続人の兄弟姉妹については遺留分は認められません。

 たとえば、遺言に、「妻に全財産を相続させる」とあり、相続人が配偶者と被相続人(故人)の兄弟姉妹のみの場合、兄弟姉妹には遺留分はないので相続の権利を主張することはできません。


相続人が配偶者のみの場合(遺言で愛人に全財産を遺贈すると書いてあった場合)
 この場合、相続人は配偶者のみです。この場合、全体として遺留分は2分の1です。そして、今回相続人は配偶者1人であることからその遺留分は全て配偶者のものとなります。よって配偶者の遺留分は2分の1です。


相続人が配偶者と子供1人(遺言で愛人に全財産を遺贈すると書いてあった場合)
 まず、全体の遺留分は2分の1です。そして今回法定相続人は、配偶者と子供で2分の1ずつです。そうすると遺留分は配偶者が4分の1、子供も4分の1ということになります。

配偶者と子供2人
 まず、全体の遺留分は2分の1です。そして相続人が配偶者と子供2人であることから、配偶者側が2分の1の法定相続分を、子供側が2分の1の法定相続分を持つことになります。
 ここでポイントなのは、「配偶者側」と「子供側」で振り分けることです。
 このように考えると、配偶者の遺留分は4分の1、子供の遺留分はそれぞれ8分の1ずつとなります。

配偶者と親の場合
 この場合、配偶者が法定相続人になるので、全体の遺留分は2分の1となります。そして法定相続分に従うと、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
 したがって、配偶者の遺留分は2分の1×3分の2で3分の1、親の遺留分は6分の1となります。

親のみ
 親のみが遺留分を請求する場合、全体の遺留分は3分の1です。
 親が1人のみの場合、遺留分は3分の1となり、両親いる場合には遺留分は6分の1ずつとなります。

遺留分の放棄を行うこともできる?

 遺留分の放棄は相続人本人の意思で行う必要があります。遺言に「次男は遺留分を放棄すること」と書いてあったとしても法的には無効ということになります。
 
 遺留分の放棄は、被相続人が死亡した後は自由に行うことができます。
 また、被相続人が生きている間にも遺留分を放棄することはできますが、その場合には、相続人になる者(推定相続人)本人が家庭裁判所に遺留分を放棄する旨、許可を得る必要があります。

遺留分侵害額請求権とは?

 被相続人(故人)が特定の相続人や第三者に遺贈又は贈与をし、それによって相続人の遺留分が侵害された場合には、侵害された相続人は遺贈または贈与を受けた相手に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することになります。
 
 たとえば、相続人が故人の長男と次男の2人の場合で、遺言には「全ての財産を長男に相続させる」という内容だったとします。

 この場合には、次男には自分の遺留分である遺産の4分の1について金銭の請求をすることができます。 

 ただし、この遺留分侵害額請求は自分でしっかり行使して初めて権利が認められるものであり、遺留分を持っていたとしても、行使しなければ相続開始から1年後には遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。
 

遺留分侵害額請求の順序

 遺留分侵害額請求の対象には、遺贈、死因贈与、生前贈与があり、侵害額請求には順番があります。

 具体的には、遺贈を先に侵害額請求の対象とし、それでも足りない場合に贈与を対象にします。
 遺留分侵害額請求をするときにまず対象にするのは遺言による遺贈です。
 次に、侵害額請求の対象となるのは死因贈与です。最後に侵害額請求の対象となるのは生前贈与です。
 
1遺言に遺贈
2死因贈与
3生前贈与 

2019年7月に遺留分についての法改正がされました!

 この記事を読んでいる方の中には、遺留分侵害額請求権という言葉に違和感を覚える人もいると思います。
 それもそのはずで遺留分侵害額請求権という名前に変わったのは2019年7月になってからです。
 それまでは、遺留分減殺請求権と呼ばれていました。

 2019年7月までは、たとえば財産が不動産の場合、遺留分を請求すると不動産を共有するという形で不動産そのものの所有権を移してもらっていました。
 もっとも、2019年7月以降は、不動産の共有ではなく不動産の共有部分に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました。

 そのため、遺留分減殺請求権から遺留分侵害「額」請求権に名前が変更されました。

遺留分侵害額請求権は、内容証明郵便で行いましょう!

 遺留分侵害額請求権を行うにあたって本来決められた方法はありません。
 口頭で遺留分を行使すること、FAXで遺留分を行使することもできます。
 しかし、口頭やFAXで遺留分を行使すると、証拠を残すことが困難になります。
 そこで、遺留分侵害額請求権を行使する際には、相手方に配達証明付きの内容証明郵便を送ると良いでしょう。
 内容証明郵便を送っても相手がなんら反応をしない場合には弁護士に相談し、相手方との交渉を行ってもらい、それでもだめな場合には調停や訴訟を起こすことになります。


遺留分侵害額請求の流れ

遺言書の確認

遺言書の内容で、相続分や相続人を確認しておく。相続人がわかれば、自分の遺留分もわかるため、他の相続人を調べ、請求相手を明らかにする。

侵害額請求通知の送付

遺留分侵害については、基本的に個人間で請求するものです。請求を行ったことを証明するために配達証明付きの内容証明郵便を送る必要がある。

裁判外での交渉

請求を行ったら、その内容について交渉を行う。争いになる場合には、弁護士を立てて交渉をしてもらう。

合意書の取り交わし

交渉で話し合いがまとまったら、内容を書面に残しておく。可能なら公証役場で公正証書として残し、法的な有効性を確保する。

調停の申立て

遺留分侵害額請求の交渉がうまくまとまらない場合には、調停を行うことになります。調停で解決すれば、その内容で遺留分を請求する。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。

セミナーや交流会も多数行っております。

 

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