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相続放棄の申述をするにあたって必要な

目次

1.相続放棄には、どのような手続きが必要なのか?

 相続放棄と聞くと、財産の相続を放棄するだけであることから、なんら手続きを行う必要がないのでは?と思うかもしれません。
 しかし、実際は相続放棄を行うにあたって、必ず裁判所の手続きによる必要があります。そして、この相続放棄手続きは、故人が死亡した住所を管轄(担当)する家庭裁判所で行うことになります。
 
 たとえば、故人が埼玉県川口市で死亡した場合には、川口市を担当する裁判所であるさいたま家庭裁判所に相続放棄手続きを依頼することになります。

 

2.相続放棄申述の手続きは?

 相続放棄の申述の手続きは以下のとおりです。
 

申述者

相続人

管轄

故人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所

申述書類

相続放棄申述書

添付書類

被相続人の住民票除票又は戸籍附表、申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

申述費用

収入印紙 800円

郵便切手 約460円

 

3.相続放棄申述書を記載をする上での注意点

 相続放棄の申述人が、申述書に署名押印して、申述書を作成する必要があります(弁護士が作成する場合には、委任状のみで行います)。
 
 相続放棄申述書の記入にあたって注意すべき点は、故人の死亡日と、自分が相続人となったことを知った日とは必ずしも一致するとは限らないので、自分が相続人となったことを知った日を申述書に正確に記入するようにしましょう。
 
 たとえば、親とは疎遠であったことから死亡日に死亡の事実を知らなかった、というケースはよくあることです。その場合には、現実に親の死亡を知った日を記入するようにしましょう。
 

4.相続放棄の申立てをする上での注意点

 

 

5.相続放棄申立ての期限

 申立ては、自己が相続人となったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。
 3か月を過ぎてから相続放棄の申立てを行うと、裁判所から申立てを取り下げるよう電話がかかってくることがあります。この場合に取り下げをしないと相続放棄の申立てが却下されることになるので注意しましょう。
 

6.裁判所の相続放棄の審理は?

 相続放棄手続きを行うにあたって、通常は家庭裁判所に出向くことはありません。家庭裁判所では、書面の審理のみで相続放棄を認めるかどうかを決めるため、裁判所に出頭する必要まではないのです。

 相続放棄の審理で裁判官が重視することは、相続放棄が申立者の意思に基づくものかという点と相続開始を知ってから3か月以内の申立てであるかという点です。

 申立書の記載から、申立人の意思に基づく相続放棄であること及び3か月以内の相続放棄の申立てであることが明確な場合には、裁判所によっては直ちに相続放棄を認めてしまうことがあります。さいたま家庭裁判所では、基本的に申立人本人に
 例えば、被相続人の死亡から3か月以内の申立てであれば、その理由を問うことなく、書面照会のみで済ませてしまいます。

 これに対して、債務の存在を知った日から3か月以内の申立てではあるが、被相続人の死亡日から3か月以上経過している場合には、最初に書面審査を行うとともに、債務の存在を知った日を明らかにすることができる書類(請求書等)の送付が要求されます。

 

7.相続放棄申述が却下された場合は?

 家庭裁判所が相続放棄の申述を却下した場合には、即時抗告の申立てというものを行うことができますので、却下されて2週間以内に手続きを行いましょう。

 家庭裁判所が相続放棄の申述を却下すると、相続人は今後一切相続放棄を行うことができなくなり、借金を相続することになります。
 そのため、相続放棄の申述が却下された場合には必ず即時抗告を行うようにしましょう。

 この即時抗告は、相続放棄の申述を却下するべきことが明らかな場合を除いては、受理すべきであるとされています。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

任意整理を行うにあたって、日々各業者の分析、交渉のやり方について研究しております。

 



 

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