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遺産分割協議が決裂してしまった
~調停と審判について~

遺産分割が決裂してしまった…

 
遺産分割協議で話がうまくまとまれば、すぐに相続手続きに移行し、預貯金の払い戻しや不動産の登記変更が可能となります。しかし、必ずしも遺産分割協議で上手くまとまるとは限りません。
 
遺産分割協議をしたいから集まろうと言っても、そもそも連絡がとれない相続人がいたり、連絡がとれても協議に応じないという相続人がいます。また、遺産分割協議はしたけどなかなか妥協点を見出すことができず、遺産分割協議が決裂していしまった場合もあると思います。

そこで今回は遺産分割協議ができない場合や、決裂してしまった場合について見ていきます

 

遺産分割協議がまとまらなかった場合
~調停について~


 遺産分割協議がうまくまとまらない場合には、相続人の誰かがほかの相続人に対して、家庭裁判所での遺産分割調停の申立てを行う必要があります。
 
 遺産分割調停とは、裁判所の調停手続きによって、遺産分割方法を決める手続きとなります。調停は、審判官(裁判官)と2人以上の調停委員からなる調停委員会の下で行われます
 
 調停委員会は、まず各相続人の主張を聞き、必要に応じて事実調査を行った上で相続人間で落ち着きのいい線で話し合いがまとまるように進めていきます。調停は、調停委員が自らの判断を各相続人に強制することはできず、あくまでも書く相続人が納得することを基本としています。
 
 そして、各相続人が納得し、話合いが成立すると「調停調書」が作成され調停が成立することになります。

 

調停が成立しなかった場合
~審判について~

 
調停が上手くいかなければ、審判に移行することになります。この場合の、申立人がなにか特別な手続きを行う必要はありません。
 
審判に進んだ場合、調停のように調停委員が関わることはなく、裁判所から指定された審判に期日に出頭し、相続人全員で話し合います。
 
審判に出頭した各相続人は、自身の主張について裏付けとなる資料や書類を提出し、その内容についての主張をまとめていきます。その後、当事者間で争点となっている情報を整理し、話合いを行います。
 
そして最終的にそれらの内容から裁判所が審判を下します。
 
当事者がこの審判の内容に不服がある場合には、2週間以内に即時抗告の申立てを行い、高等裁判所で争うことになります。

 

調停と審判の特徴


【調停の特徴】

・調停の成立には、相続人全員の合意が前提(調停に強制力はない)
第三者としての調停員が2人関わる
調停委員が間に入って、各相続人の希望を聞く


【審判の特徴】

 いきなり審判を求めても通常は、先に調停が行われる
 相続人の合意がない限りは法定相続分による分割がされる
 裁判の場合と同様、判断は裁判官が行うことから証拠調べ等の手続きが厳格


 

調停や審判はあくまでも最終手段

 
相続人間のトラブルを調停や審判によって形の上で解決できたとしても、それは形だけのことで本当に相続人間での心のあつれきも解消できたとは言えません。
 
なるべくは相続人間でしっかり妥協点を見つけ出し、調停や審判まではいかないようにするべきです。遺産分割における調停や審判で争うのは他人ではなく、親族であることがほとんどです。

通常は親子間や兄弟姉妹間での争いになるでしょう。そうすると、調停や審判後の親族間の関係性は修復しないままになる可能性さえあると言えます。

 

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。

セミナーや交流会も多数行っております。

 

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