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大野法律事務所(相続)
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相続問題、遺言作成業務のみ取り扱っております。
遺産分割協議書とは、被相続人が亡くなった後、相続人全員で作成する書面のことです。遺産分割協議書は不動産の名義を変更するときや銀行から払い戻す際に必要になります。
遺産分割協議書の作成方法に決まりがあるわけではありません。手書きでもパソコンでも構いません。大切なことは、相続人1人ずつ、誰がなにを相続したのか具体的に明記することです。
不動産の場合には、その不動産の登記事項証明書の記載どおりに所在、地番等を記載することになり、また、金融機関の預貯金の場合には、金融機関名や支店名、口座の種類や口座番号を記載することになります。
そして、どの財産を誰が相続するかを記載したら、最後に相続人全員の署名押印(住所も記載する)を行うことによって完成します。
①被相続人の氏名や死亡日などを記載する
②相続財産の具体的な内容、詳細を公的な書類のとおりに間違いなく記載する
③各相続人や被相続人の住所に間違いがないか確認する
④作成した日付を記録し、全員分の書類を用意する
⑤参加者全員を住所を記載、署名、押印して印鑑証明書も必ず取得する
⑥遺産分割協議書が複数枚にわたるときには、実印での割り印をする
⑦不動産の相続登記のために遺産分割協議書を作成する際には、法務局で補正を命じられる場合があるので、捨印を押しておく
被相続人が亡くなって、遺産分割協議書を作成するとなったときに必然的に遺産のことについて相続人間で話し合うことになります。
被相続人が亡くなる前は、遺産はいらないと言っていた兄弟が目の前にお金をつるされた瞬間にやっぱりもらえるものはもらいたいと言い出すことは非常に多いです。これは、遺産分割協議を行い自分にも法定相続分があって遺産をもらう権利があるんだと明確に認識することから生じることが多いです。
私が実際に扱った事案として、母親とその長男夫婦が一緒に住んでいて母親が亡くなったあとは、長男が母親の自宅をそのまま相続する、という兄弟姉妹間の認識がありました。
そして母親が遺言書を作成することなく死亡し、いざ不動産名義を長男に変更しようと遺産分割協議書を作成し始めたときに次男がやっぱりもらえるものはもらいたいと言うようになりました。
仕方なく長男は次男にお金を支払うことで解決しましたが、その後の兄弟の仲は悪くなったようです。
遺言書をしっかりと作り、遺産分割協議を行わなければこのようなことにはならなかったのになと感じました。
【この記事の執筆者】
大野法律事務所弁護士
大野太郎
中央大学法科大学院卒業
遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。
セミナーや交流会も多数行っております。
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