川口、蕨、さいたま(浦和)の相続の悩みを解決するなら弁護士へ

大野法律事務所(相続)

〒332‐0035
埼玉県川口市西青木2-1-45 レクイアーレ101号

埼玉県川口市の法律事務所です。埼玉県川口、西川口、蕨、戸田、さいたま(南浦和、浦和、大宮)の相談相談は川口市の弁護士へ

相続問題、遺言作成業務のみ取り扱っております。

遺産分割協議書ってどうやって作るの?弁護士が遺産分割協議書の作り方を教えます!

目次

遺産分割協議書を作成するにあたっての注意点

遺産分割協議を控えている方へ

 遺産分割協議のページをご覧いただきありがとうございます。

 このページでは遺産分割協議について詳しく説明していきたいと思います。

 今このページを見ている人の中には、ちょうど遺産分割協議を行っている方や、これから遺産分割協議を控えているという方がいらっしゃると思います。

 遺産分割協議は、人生でそう何度も経験することではないので遺産分割協議について何も知らないという方のほうが大半だと思います。

 ぜひこの記事を読んで遺産分割協議の概観をつかんでください。​ 
 

人が亡くなったら必ず遺産分割協議を行うの?

 
 そもそも遺産分割協議とはいったいどのようなものでしょうか?
 
 遺産分割協議とは、故人の遺産について相続人全員でその遺産の分け方について話し合いでき決めるものになります。
 
 ただ、遺産分割協議はどんな場合でも行うものではなく、遺言が作成されていない場合に限って行われるものです。仮に遺言が作られているのであれば、相続人は遺言に書かれているとおりに財産を分割することになります。

 以上より、遺産分割協議を行うのは、遺言がない場合のみであることをまずしっかりと確認しましょう。
 

遺産分割協議の準備をしましょう!

 遺産分割協議を行うってなっても、一体どうしたらいいのでしょうか?
 
 相続人全員が一堂に会する形で話し合いができれば1番いいですね。しかし、相続人の仲には遠方に住んでいてなかなか都合が合わないなんてこともよくあります。こんなとき、相続人全員の予定を無理してあわせるしか方法はないのでしょうか?

 実は遺産分割協議は電話や手紙によることや文書を持ち回って協議を行うこともできます。つまり、遺産分割協議は相続人全員で集まる必要がなくどんな方法でも構わないとされています。

 ただし、遺産分割協議はどんな方法でも構いませんが、相続人全員がしっかりと遺産分割に納得することが必要となってきます。この相続人全員が納得するというところが遺産分割協議の難しいところになります。
 

そもそも遺産分割協議書とは?

 

遺産分割協議書とは、被相続人が亡くなった後、相続人全員で作成する書面のことです。遺産分割協議書は不動産の名義を変更するときや銀行から払い戻す際に必要になります。

 

遺産分割協議書の作成方法

 

 遺産分割協議書の作成方法に決まりがあるわけではありません。手書きでもパソコンでも構いません。大切なことは、相続人1人ずつ、誰がなにを相続したのか具体的に明記することです。

 

 不動産の場合には、その不動産の登記事項証明書の記載どおりに所在、地番等を記載することになり、また、金融機関の預貯金の場合には、金融機関名や支店名、口座の種類や口座番号を記載することになります。

 

 そして、どの財産を誰が相続するかを記載したら、最後に相続人全員の署名押印(住所も記載する)を行うことによって完成します。

 

 

遺産分割協議書を作成するにあたっての注意点

 

①被相続人の氏名や死亡日などを記載する

 

②相続財産の具体的な内容、詳細を公的な書類のとおりに間違いなく記載する

 

③各相続人や被相続人の住所に間違いがないか確認する

 

④作成した日付を記録し、全員分の書類を用意する

 

⑤参加者全員を住所を記載、署名、押印して印鑑証明書も必ず取得する

 

⑥遺産分割協議書が複数枚にわたるときには、実印での割り印をする

 

⑦不動産の相続登記のために遺産分割協議書を作成する際には、法務局で補正を命じられる場合があるので、捨印を押しておく

 

遺産分割協議は相続トラブルの出発点?

 

被相続人が亡くなって、遺産分割協議書を作成するとなったときに必然的に遺産のことについて相続人間で話し合うことになります。

 

被相続人が亡くなる前は、遺産はいらないと言っていた兄弟が目の前にお金をつるされた瞬間にやっぱりもらえるものはもらいたいと言い出すことは非常に多いです。これは、遺産分割協議を行い自分にも法定相続分があって遺産をもらう権利があるんだと明確に認識することから生じることが多いです。

 

 私が実際に扱った事案として、母親とその長男夫婦が一緒に住んでいて母親が亡くなったあとは、長男が母親の自宅をそのまま相続する、という兄弟姉妹間の認識がありました。

 

 そして母親が遺言書を作成することなく死亡し、いざ不動産名義を長男に変更しようと遺産分割協議書を作成し始めたときに次男がやっぱりもらえるものはもらいたいと言うようになりました。

 

 仕方なく長男は次男にお金を支払うことで解決しましたが、その後の兄弟の仲は悪くなったようです。

 

 遺言書をしっかりと作り、遺産分割協議を行わなければこのようなことにはならなかったのになと感じました。

 

 

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。

セミナーや交流会も多数行っております。

 

相続コラム一覧

お問合せフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:090-0000-0000)

任意

(例:sample@yamadahp.jp)

任意

テキストを入力してください