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遺産分割後の各種手続きについて知りたい!不動産の登記変更や預貯金の名義変更について教えます!

目次

名義変更や登記手続きは早めに行いましょう!

 誰がどの遺産を相続するか決まったら、できるだけ早く名義変更や登記変更を行うようにしましょう。

 遺贈によって相続した財産もすみやかに名義変更を行う必要があります。
 

不動産の登記変更

 不動産の登記変更に期限はありません。しかし、登記の名義を被相続人名義のままにしておくとトラブルのもとになったり、次の相続の時に煩雑な手続きをとらざるを得なくなります。
 
 また不動産の登記を変更しないとその不動産を売却することも抵当権を設定することもできません。そのため、できるだけ早く登記を変更しておく必要があります。

 それでは、具体的に不動産の登記手続きはどのように行うのでしょうか?
 登記手続きには、本人または代理人が直接、物件所在地の地方法務局に出向く方法、郵送やオンラインを利用して申請する方法があります。

 登記の申請は通常、「登記権利者」と「登記義務者」が共同で行うことになりますが、相続の場合には「登記義務者」が被相続人ということですでに亡くなっているので、登記権利者である相続人が単独で申請することになります。

 不動産の登記変更はご自身で行うこともできますが、実際には、司法書士に行ってもらうことが多いです。
 

預貯金の名義変更、解約、払い戻し

 相続による預貯金の手続きは、金融機関によって違いがあります。

 相続手続きを行うことになる銀行に出向き、どのような手続きをすればいいのかあらかじめ聞いておきましょう。
 
 一般的に、銀行で相続手続きを行うために必要な書類は、預金通帳、キャッシュカード、遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明になります。
 

株式の名義変更

 被相続人が持っている銀行や証券会社の口座をそのまま相続人が引き継ぐことはできません。
 
 相続人の口座に有価証券を移管することで相続手続きを行うことができます。
 
 そうすると、相続人が口座をあらかじめ所有していた場合には、その口座に移管すれば足りますが、相続人が口座を持っていなければ新たに口座を開設することによって有価証券を移管することが可能となります。
 

自動車の名義変更

 自動車の名義変更は、陸運局・運輸支局で手続きを行うことになります。
 
 相続人が自動車を単独で相続する場合の必要書類は、自動車検査証、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明、実印、車庫証明書となります。

 持参する書類は多いので忘れないように注意しましょう。

借地権・借家権の変更

 借地権も借家権も貸主に連絡をして相続した旨を通知すればよく、契約書を新たに作り直す必要はありません。
 相続するにあたって貸主の承諾を得る必要もありません。

 このように借地権や借家権は簡単に相続手続きを行うことができます。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

遺留分請求、相続放棄、遺産分割協議が得意分野となります。

セミナーや交流会も多数行っております。

 

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