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大野法律事務所(相続)

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相続問題、遺言作成業務のみ取り扱っております。

相続業務

遺留分の請求

遺留分を請求したい方へ

遺留分のページをご覧いただきましてありがとうございます。

 
 遺留分とは、相続人(兄弟姉妹は除く)に与えられた権利であり、遺言であっても侵すことのできない権利です。
 したがって、たとえ遺言があったとしても一定の限度で故人の財産を相続することができることになります
 
 
 遺留分の請求は、基本的に相続が発生してから1年程度であるため、思い立ったらすぐに行動に移す必要があります。

 
 当事務所は、相続・不動産に強い法律事務所であり、遺留分の請求において多く問題となる不動産の問題をより専門的な知識で対応させていただくことが可能です。

 遺留分についてのご相談やご不明な点がございましたら、当事務所にご相談下さい。

遺留分とはなにか?

 

 遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分をいいます。

 

 遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。つまり、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を持ちません。

 

 各相続人の遺留分割合は、父母のみが相続人となる場合には、相続財産の3分の1が父母の遺留分、配偶者、子が相続人となる場合には、相続財産の2分の1が配偶者、子の遺留分となります。

 

 

遺留分減殺請求の概要・行使方法とは?

 

 遺留分の請求は、自己の遺留分を侵害する贈与又は遺贈がされたとき、その遺贈、贈与を減殺することができる権利です。

 

 遺留分が侵害されている可能性がある場合に、初めにやるべきことは、遺留分を侵害している者に対して、遺留分の請求の意思表示を行うことです。

 

そして、この遺留分侵害額請求の意思表示は、証拠として残すために配達証明付内容証明郵便によって行う必要があります。

 

 

遺留分侵害額の請求手順

お問合せから業務終了までの流れをご説明いたします。

お問合せ

 当事務所へ電話、メール、各種SNSで問い合わせしていただきます。問い合わせ時に相談の日程をお決め致します。

相談

遺留分を請求する上で必要な事項(1年の時効等)についてお聞きいたします。

また費用や契約、今後の流れについて説明致します。

ご契約

今後の流れや費用についご理解いただけたら契約の手続きに入ります。なお、契約を後日行うことも可能です。

契約の際には、身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)とハンコ(三文判)が必要となります。

相続人の数、遺産、遺留分侵害行為の調査

 契約後に、相続人の調査や、調べられる範囲で遺産について調査することになります。

遺留分請求の意思表示

当事務所から、遺言で遺産を相続した者に対して内容証明郵便を送らせていただきます。

この内容証明郵便の送付によって時効が中断することになります。

相手方との遺留分についての交渉、場合によっては調停、訴訟の申立て

遺言によって遺産を相続する者(相手方)と遺留分についての交渉・協議を行います。この交渉・協議が上手く折り合わない場合には、調停や訴訟を起こすことになります。

遺留分の確保と業務終了報告

相手方から金銭を受領し、業務の終了を報告いたします。

料金表

遺留分侵害額請求の交渉 着手金 20万円
報酬金 獲得した金額の10%
調停 着手金 25万円
報酬金 獲得した金額の10%
訴訟 着手金 30万円
 報酬金 獲得した金額の10%

交渉から調停に移る場合、調停から訴訟に移る場合は、それぞれ5万円が着手金となります。

当事務所では、完全成功報酬による契約も承っております。完全成功報酬型契約をご希望する場合には、弁護士にご相談ください。

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