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あなたは遺言(公正証書遺言)を作らなくて大丈夫?遺言を作るべき11類型

目次

遺言を作るべき人とは?

1 法定相続分どおりに相続させたくない場合

2 相続人以外に財産をあげたい場合

3 子供のいない夫婦 

4 複数の子供がいる夫婦 

5 気がかりな家族(病気や障がいを持っている相続人、連絡がつかなず音信

  不通な家族、暴力や暴言をする家族、私欲が強い家族)がいる場合

6 離婚再婚するなど家族関係が複雑な人

7 内縁の配偶者がいる場合

8 子供と二世帯住宅に住んでいる

9 相続人が誰もいない

10 子供たちの仲が悪い

11 子供たちの年齢差が大きい

 

1、法定相続分どおりに相続させたくない場合


 遺言書がない場合には、遺産分割協議を行い法定相続分(法律に定められた相続人の取り分)にしたがった財産の分配が行われます。

 しかし、被相続人として、特定の相続人に多くの財産を渡したいと考えているのであれば、遺言書を作成しておくべきです。

 
 たとえば、遺言者が自分の死後、妻に自宅を相続させたいと考えているとします。
 この場合、遺言者が生前子供たちにたいして「この家は妻にわたす」と言い、仮にそのことについて子供たちが納得しても、それはあくまで夫と子供たちの口約束にすぎません。
 
 いざ相続が発生すると子供達は態度を変えて、もらえるものはもらっておきたいと言う可能性は低くはありません。

 遺言者が亡くなった後に子供たちがやっぱりもらえるものはもらいたいと言うと、遺言者の「妻に自宅を相続させる」という意思は実現されなくなります。


 そして、遺言を残さず、遺産分割協議になった場合、どうしても力の強い(口が強い)者が有利になるように協議が進められてしまいます。また、少し法律に詳しい相続人や相続人の配偶者が遺産分割に加わると非常に厄介です。


 このような事態を防ぐためにも、遺言者が妻に自宅を相続させたいのであれば、たとえ相続人全員が家族という信頼している者である場合でも遺言を作成しておく必要があります

 自分の子供は大丈夫だろうという考えは本当に危険です。遺言は、ご自身でも作成することが可能ですし、ご自身で作成する場合には、費用がかかりません。したがって、子供たちのことを信じているような場合であっても必ず遺言を作成するようにしましょう。
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2、相続人以外の者に財産をあげたい場合


 遺言がない場合には法定相続人のみに財産が相続されます。

 そうすると、たとえば今一緒に住んでいて介護も献身的に行ってくれている長男の嫁に自分の財産を相続させたいと考えた場合でも、遺言書がなければ長男の妻に財産が相続されることはありません(法改正で例外あり)。

 仮に遺言者が日ごろから「自分が死んだら財産を長男夫婦に多くわたしてくれ」と言っても、遺言者の死後、他の相続人(次男など)は、自分の法定相続分を主張することが多いです。そうなると結局長男夫婦は、せっかく介護を頑張ったのに報われることはありません。

 
 以上のことから、先ほどの例のような親としては、長男夫婦に「親の面倒を見ていたのに相続分は同じなのか…」と思わせることがないようにしっかりと遺言を作成しましょう。

 
 子供のほうから親に対して「遺言を作ってほしい」とは言いにくいものです。親としては、「一緒に住んでいる子供が遺言を作ってほしいと言わないから遺言を作らなくていいや」と思うのではなく、しっかり遺言を作成するようにしましょう。そうでないと面倒を見てくれていた子供がほかの子供よりも損をするということにもなりかねません。


 

3、子供のいない夫婦

 
 最近ではよく知られていることかもしれませんが、子供がいない夫婦は相続トラブルが起こる可能性が高いです。

 たとえば、先に夫が亡くなった場合に、妻が夫の財産を全て相続できるとは限りません夫の親や兄弟姉妹が生きていればその人たちが相続人になりますし、仮に親や兄弟姉妹が亡くなっていたとしても、兄弟姉妹の子供(甥、姪)がいればその人たちが相続人になります。

 こうなると夫の死後妻がスムーズに相続手続きを進めることは難しくなります。

 つまり、妻は夫の死後に預貯金を払い戻す際や不動産の登記を変更する際には、そのたびに夫の兄弟姉妹もしくは甥や姪に印鑑証明をもらい、署名押印をしてもらわなければなりません。そうでないと、預金の払い戻しや登記の変更はできないのです。

このような事態を防ぐためにも、子供のいない夫婦で、兄弟姉妹がいる方は必ず遺言を作成する必要があります。

 

4、複数の子供がいる夫婦

  
 親からすると、子供をみんな平等に扱いたいと考えるのは当然のことです。 
 遺言を書いてしまうとかえって相続人間でトラブルになる可能性もあります。
 ですから、子供のうちの1人が自分と一緒に住んでいるというような場合以外は、あえて遺言書をのこさないという手もあるのかもしれません。
 
 しかし、複数の子供がいて、そのうちの一人が自分と一緒にすんでいる場合(二世帯住宅など)は遺言を作成する必要があります。

 特に二世帯住宅の場合には、家は子供名義であるが、土地は親名義ということが多くあり、その場合には親が亡くなった際に、相続人間で土地の相続分をめぐってトラブルが起こることがあります

 

5、気がかりな家族がいる場合

 
病気や障がいを持っている相続人がいる場合には、彼らが確実に遺産を相続できるように遺言を作ったり、信頼できる人に彼らの面倒を見てもらう代わりに財産の一部または全部をあげるように遺言をすることを考えるとよいでしょう。

また、相続人の一人が行方不明になっていたり、音信不通にいると、遺産分割協議を行うことはできず、他の相続人が面倒な手続きをとらせる必要(失踪宣告手続き等)が出てきます。このような場合に備えて遺言を作成しておくべきでしょう。

さらに、私欲が強い相続人がいると、なかなか遺産分割協議が終わらず相続人同士の仲も悪くなります。よってこのような相続人がいる場合には、遺言を作成しておくとよいでしょう。

 

6、離婚再婚するなど家族関係が複雑な人

 
 離婚をした場合に、前婚での配偶者が相続権を持つことはありません。

 一方、前婚でもうけた子供については相続権を持つことになります。この場合、前婚でもうけた子供は、今では全くかかわりがないから相続権を主張してこないだろうと考え遺言をのこさない方がいます。

 しかし、相続が発生すると預貯金や不動産名義を変更する際に必ず前婚でもうけた子供の署名押印を得る必要があるため、必ず相続手続きに関わらせる必要がでてきます。

一度も会ったことのない子供たち同士が遺産分割協議で話し合うわけですから、何らかのトラブルが起こることは容易に予想できます。

このような相続トラブルを回避するためにも遺言を作成しておくべきであると言えます。

 

7、内縁の配偶者がいる場合


内縁の配偶者がいて、その人に自分の財産を相続させたいと考えている人は遺言を作成するべきです。なぜなら、内縁の夫婦の場合、法律婚の場合と異なり相続権を持たないからです。

 仮に内縁の夫婦で内縁の夫が遺言を残さずに亡くなった場合、その内縁の夫の財産は、子供か親、もしくは兄弟姉妹に相続されることになります。
 また、仮に内縁の夫に相続人がいない場合でも、その財産は国にわたることになります。

 以上のことから、内縁の配偶者がいてその人に財産を相続させたい場合には遺言書を作成するべきといえるでしょう。
 

8、子供と二世帯住宅に住んでいる


 親が子供のうちの1人と二世帯住宅に住んでいる場合で、土地の名義が親にあり、家の名義が子供にあるケースがあります。
 この場合には、親の死亡後に、子供同士で土地についての遺産分割協議を行わなければならなくなります。

 親と一緒に住んでいる子供としては、土地に関しては当然自分が無償で取得するものと考えていることが多いのですが、いざ相続が発生すると他の相続人から土地の代償金を求められることが多いです。
 
 万が一、土地の代償金を支払うことができなければ、その家を売却せざるを得ないことすらあります。

 よって、この場合には必ず遺言を作成するようにしましょう。

 

9、相続人が誰もいない


 相続人が誰もいない場合、特別縁故者(故人を献身的に世話した者等)がいなければ、その財産は国庫に帰属します。そのため、お世話になった人や財産を残したいと思う人がいるのであれば、遺言を作成するべきでしょう。
 

10、子供たちの仲が悪い


 相続人同士の仲が悪い場合、財産を分割する際にも感情的な問題が先に出てしまい、遺産分割協議がうまくまとまらない恐れがあります。

 相続トラブルになったときの相続人同士の感情の対立は弁護士の目から見て非常に残酷です。遺言があればこんなことにならなかったのに…と思うことばかりです。

 また、相続人同士の仲は悪くなくとも、相続人の配偶者同士の仲が悪い場合にも、感情的な問題になりがちですから、遺言を作成しておくべきでしょう。

 

11、子供たちの年齢差が大きい


 子供達の年齢差が大きい場合、年長者の発言力が強くなってしまいがちで、トラブルが起こることが多いです。
 
 加えて、誕生時の家庭の経済状況に大きな差があるため、長男は大学を出ているが次男は大学に行かせてもらえなかったということがあります。

 親は平等に育てたつもりであっても、兄弟姉妹のどちらかが不公平感を抱えたまま相続が発生すると、遺産分割協議がうまく進まないことがあります。
 
 そのため、この場合にも、遺言を作成しておくべきでしょう。

 

相続・遺言の悩みは川口市の大野法律事務所へ

 今回は、遺言を作成すべき人はどんな人か?というテーマで話を進めていきました。
 
 遺言と聞くと「自分にはまだ早い」、「子供たちの仲がいいから」、「遺言を書くほどの財産がない」と思う方が多くいらっしゃると思います。
 
 しかし、人間は誰しも目の前に法定相続分という取り分がつるされたら、ほしくなるのが当然ですし、せっかく仲の良い相続人も相続をきっかけとして仲が悪くなることが多くあります。
 
 また、相続の際にトラブルになることが多いのは故人が不動産を持っていた場合です。そうすると、現金が仮になかったとしても、不動産を持っているのであれば、遺言を作成する必要があることが多いです。
 
 大野法律事務所では、まずは無料相談でそもそも遺言を作成する必要があるのかをお調べいたします。当然遺言を現時点で作成する必要がない方もいらっしゃいますので、その場合には現時点では遺言を作る必要はありませんよ、とアドバイスさせていただきます。
 
 反対に遺言を作成する必要のある方には、遺言を作成する場合と作成しない場合でどのような違いが生じるのかをご説明させていただきます。
 遺言を書こうか迷ってる、漠然と相続のことが心配という方はお気軽に無料相談をご検討下さい。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

「相続が発生したときに揉めない遺言の作り方」を日々研究中

セミナーや交流会も多数行っております。

 

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