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自分で遺言を書くのは簡単になった?弁護士が遺言法の改正について解説します!

自筆証書遺言の方式の緩和

 法律改正前は、自分の手で遺言の全ての文章を書かなければなりませんでした

 

 遺言を自分の手で全て書くということは、簡単そうに見えて実は意外と難しいです。文字を書き間違えたら二重線でその文字を消すにとどまらず、自分のハンコでその文字の部分に押印をしなければなりません。

 

 また、遺言書を作る際には、相続財産を記した財産目録というものを作成する必要がありますこの財産目録には、

 

 不動産であれば、その土地の所在、地番、地積を書いたり、建物の所在、家屋番号、種類、構造等を記載する必要があり

 

 預貯金であれば、銀行名、支店名、口座の種類、名義人、口座番号を記する必要があります

 

 改正前は、この財産目録を全て自分の手で書く必要があり、このことが自筆証書遺言があまり使われていない理由となっていました。

 しかし、2019年1月13日からは財産目録を自分の手で書かなくていいですよ、という法改正がされました。

 

 この改正法のおかげで財産目録を作成する際に、不動産であれば登記事項証明書(登記簿)をコピーしてそこに遺言者が署名押印さえすればよいことになりました。

 

 また、預貯金に関しても金通帳をコピーしてそこに遺言者の署名押印があればよいということになりました。

 

 実際の遺言の記載例として、「別紙1の不動産を長男〇〇に相続させる。」と記載し、別紙1として不動産の登記事項証明書をコピーしてそのコピーに遺言者の署名押印すれば足りることになりました。

 

自筆証書遺言の保管制度の創設

 

 法改正前は、自分で書いた遺言を、遺言者またはその家族が保管することがほとんどでした。

 

 しかし、遺言書を遺言者または家族が保管すると、相続開始後に相続人が遺言を見つけることができなかったり、相続人の一人が遺言を隠してしまったり、遺言内容を変えたりという危険性がありました。

 

 このような背景の下、改正法では、自分で書いた遺言(自筆証書遺言)も法務局で保管しておきましょうということになりました。

 

 法務局で保管することによって、相続人が遺言を見つけることができないという事態を防げますし、内容を変えられるという心配もありません。

 

法務局での遺言書の保管制度を利用するともう一つ大きな利点があります。

 

 そもそも自筆証書遺言の場合、従前は「検認」という手続きを経て初めて適法な遺言書と認められていました。

 すなわち、「検認」で、裁判所からこの遺言書は無効ですと言われてしまうと遺言書を作った意味がなくなってしまいます。

 

 しかし、法改正後の遺言の保管制度を利用すると、保管されている遺言書は「検認」手続きを経ることなく、遺言書としての効力が認められることになりました。

 

 以上のように法務局での遺言書の保管制度を利用すると、遺言書を保管してもらえるだけでなく「検認」手続きも不要になります。

 

 法務局での保管制度は1万円以下で利用することができるようなので(未定)、この制度を利用する人はかなり増えるのではないかと予想できます。

 

まとめ

相続法が40年ぶりに改正され、その中で遺言に関しても2つの法改正がされました。

従前は、遺言者が遺言の内容を全て書かなければならず、特に財産目録の自筆は書くべきことが多く非常に大変でした。

しかし、今回の法改正で、不動産であれば登記事項証明書をコピーすればよくなり、また預金通帳に関しても通帳をコピーすればよくなりました。

 

 

 ただ、自筆証書遺言の書き方が簡単になったとはいえ、その遺言書を紛失したり、内容に変更が加えられてしまうと遺言者の希望を叶えることができなくなります。

 

そこで、今回法務局での遺言書の保管制度が始まりました。この保管制度によって、「検認」手続きも不要になるので、公証役場で作成する遺言(公正証書遺言)とほとんど相違なくなりました。

 

 

自分で遺言を作りたい!という方は川口市の大野法律事務所へ

 いかかでしたでしょうか?
 今回の法改正で、自筆証書遺言の財産目録を直筆で書く必要がなくなり、遺また、遺言を法務局で保管でき、その場合には検認手続きが不要になりました。
 この法改正によってご自身で遺言を作成することが非常に簡単になりました。ご自身で遺言を作りたいという方は、大野法律事務所での無料相談をご利用下さい。法改正について疑問のある方もお気軽にご相談してください。

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