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大野法律事務所(相続)

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相続問題、遺言作成、債務整理、労働問題(退職代行、残業代等)、中小企業の法律問題、離婚(不倫の慰謝料請求等)等を取り扱っています。

死ぬ間際でも遺言は書ける?川口の弁護士が解説します!

遺言は、死ぬ間際に作ればいいのか?


遺言業務を扱っていると、相談者から「遺言は死ぬ直前に書くのが1番いいんじゃないですか?」と聞かれることがあります。
 
確かに、死ぬ間際の遺言こそがその遺言者の意思を最も反映しているといえ一理あると考えています。

しかし、遺言を作成する場合には、自分の意思を正確に書面に残す必要があります。自分の頭でどんなに遺言内容が明確に決まっていてもそれを書面に正確に残すことができない限り、その遺言は意味のないただの紙切れとなってしまうのです。
 
以上のことから私たち弁護士は「遺言は元気なうちに書くようにしましょう」と、相談者にアドバイスしています
 
ただ、そうは言っても死ぬ間際に遺言を作成する必要があるのは事実です。 このような場合、どうしたらいいのでしょうか?

 

死ぬ間際を予定した遺言がある?
~死亡危急者遺言~

 
実は、死ぬ直前に作ることが予定されている遺言があります。
それが、死亡危急者遺言という遺言です。なんだか読むことすらもままならいような名前の遺言ですね。
 
死亡危急者遺言とはいったいどんな遺言なのでしょうか?

【死亡危急者遺言】
死亡の危急に迫った者が遺言しようとするときに用いられる方式の遺言で、証人3人の立ち合いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授(くじゅ)して行い、口授を受けた者は、これを筆記し、遺言者および他の証人に読み聞かせ、また閲覧させ、各証人がその筆記が正確なことを承認したのち、これに署名押印することをいいます。
 
ようは、死ぬ間際の者から証人3人が遺言の内容を聞き取り、その内容を証人の1人が遺言書として作成することをいいます。
そして、証人が作った遺言は、遺言を作成した日から20日以内に家庭裁判所の確認を得なえれば効力を失います。

遺言は死ぬ間際に作成したいという人の希望を上手く反映した遺言方式ですよね。ただ、実際にこの遺言方式が使われているかと言ったらほとんど使用されていません。
 
それは、一般の方でそもそもこのような制度を知っている人がいないこと、また弁護士等士業の人でもこの制度を知っている人は少ないということからほとんど使われていないということ、さらには死ぬ間際で、遺言を作る体力が残されている人はなかなかいないという点から使われていないのではないかと思っています。

 

死亡危急者遺言の手続きの流れ

①証人3人の立ち合い(親族は×)をもって、そのうちの一人に遺言の趣旨(内容)を口授する

②口授を受けた証人がそれを筆記する

③口授を受けた証人が筆記した内容を、遺言者及び他の証人に読み聞かせる

④各証人が筆記の内容の正確なことを承認した後、遺言書に署名押印する

⑤遺言作成から20日以内に、家庭裁判所でその遺言の確認を受ける


 

死亡急迫者遺言の依頼は実際あるの?

 
このような記事を書いている私ですが、実は死亡危急者遺言を作ったことはないです。
ただ、案件を取扱う中で死亡危急者遺言にするしかないかなと考えたことはあります。
 
私のところに公正証書遺言を作ってほしいと依頼にこられた方で90歳の方がいらっしゃいました。その方は自分の財産について細かく相続させる人を決めたいということで当事務所に依頼にこられました。

受任後、私は必要な書類を集め、遺言原案を作成し、公証人と打ち合わせを終え、いよいよ公証役場で遺言を作成するという段階で依頼者の親戚の方から依頼者が肺炎で入院したとの知らせを受けました。

私は驚いて急いで病院に向かうと同時に、公正証書遺言では間に合わないのではないかと頭をよぎりました。そのときに初めて死亡危急者遺言を利用するしかないかなと思い、その準備もしておきました。
 
しかし、病院に到着すると依頼者は思いのほか元気で、公証人もちょうど予定が空いておりすぐに病院に出張できるということでしたので、なんとか病院内で公証人立ち合いの下、公正証書遺言を作成することができました。

正直かなりひやっとした案件でしたが、無事に依頼者の希望通りの遺言を作成することができ、一安心しました。

 

相続・遺言の悩みは川口市の大野法律事務所へ

 今回は、死亡急迫者遺言についてお話させていただきました。
 いかに死亡前に遺言を作成することが大変なことかご理解いただけたと思います。死亡急迫者遺言は、あくまでやむを得ず遺言を準備できなかった際に最終手段として利用するものであって初めから死亡急迫者遺言を利用すればいいやという考えは極めて危険といえます。
 そこで、大野法律事務所では、どんなに元気な方でも70歳を超えたら遺言を作成することをおすすめさせていただいております。
 まずは、そもそも自分は遺言を作成する必要があるのか、ということを無料相談で確認していただけたらと思います。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

「相続が発生したときに揉めない遺言の作り方」を日々研究中

セミナーや交流会も多数行っております。

 

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