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大野法律事務所(相続)
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相続問題、遺言作成、債務整理、労働問題(退職代行、残業代等)、中小企業の法律問題、離婚(不倫の慰謝料請求等)等を取り扱っています。
皆さんの中には、ご自身で遺言書を作成したいという方もいらっしゃるとおもいます。
たとえば、ご自身の配偶者の全ての財産を相続させたいというような場合には、ご自身で遺言書を作成することも十分に可能といえます。
そこで遺言書をご自身で作成する場合の注意点について列挙いたします。
①遺言書の本文(財産目録以外)は全て自署によって行う必要がある。
②遺言者の氏名はフルネームで書く。
③遺言書を作成した日付を絶対に忘れないようにする。
④遺言者の氏名の横に印鑑を押す(実印がよい)。
⑤内容を修正する場合には、二重線のみではなくその二重線の部分に実印を押す。
⑥内容を修正する際には「第〇行中〇字削除、〇字加入」と削除加筆内容を付記して署名する。
なお、加除変更が民法に定める方式を満たしていない場合には、加除変更がされなかったものとして加除変更前の内容が本来の遺言として扱われる。
ご自身で遺言を作成する場合には、必ず以下の点を考慮してください。
(1)対象物件が特定されているか?
(2)遺言者の全財産を対象とする遺言であるか?
(3)相続人が先に死亡した場合を想定しているか?
(4)遺言執行者の指定・遺言執行者の権限に関する条項を設けているか?
(5)遺留分への配慮がされているか?
(6)遺言の内容に矛盾するような内容がないか?
【この記事の執筆者】
大野法律事務所弁護士
大野太郎
中央大学法科大学院卒業
「相続が発生したときに揉めない遺言の作り方」を日々研究中
セミナーや交流会も多数行っております。
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