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大野法律事務所(相続)

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相続問題、遺言作成、債務整理、労働問題(退職代行、残業代等)、中小企業の法律問題、離婚(不倫の慰謝料請求等)等を取り扱っています。

自筆証書遺言の作り方と注意点を川口の弁護士が説明します!

自筆証書遺言の作り方


1⃣ 遺言者の自書

自筆証書遺言は本人が直筆で書く必要があります。代筆やパソコンでの作成は無効となります。

遺言者の手が震えてしまって、遺言を本人だけで書くことが困難な場合もあります。このような場合に、他人に手を添えてもらうなど手助けを受けて書いた遺言は、「手伝った人が書いた遺言」として、無効とされることがあります(最判昭和62年10月8日)。


2⃣ 押印

押印する印は、三文判でも無効になるわけではありません。

しかし、本人が作成したことの信用性を高めるためには、実印のほうがいいでしょう
なお、指印でも有効とされています(最判平成元年2月16日)。


3⃣ 日付および氏名

日付は「いつ遺言が作成されたものか」、ある一日に特定される必要性があります。
そのため、一日に特定できない「〇年〇月吉日」という記載は無効です
(最判昭和54年5月31日)。


4⃣ 遺言の保管と開封

遺言を封筒にいれておかなくても無効にはなりませんが、破損や汚損を避ける観点からは、封筒などに入れて保管することが望ましいです。

通常は、金庫のほか、机の引き出しなどに封筒を保管した上、相続人に保管場所を伝えておくことが多いと思います。

封筒が封緘されている場合には、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きによって開封しなければならず、勝手に開封した場合には5万円以下の過料が科せられます。
なお、相続人が家庭裁判所以外で封を開封したとしても、遺言書自体が無効になるわけではありません。

 

自筆証書遺言を作成するにあたっての注意点

 

皆さんの中には、ご自身で遺言書を作成したいという方もいらっしゃるとおもいます。

たとえば、ご自身の配偶者の全ての財産を相続させたいというような場合には、ご自身で遺言書を作成することも十分に可能といえます。

そこで遺言書をご自身で作成する場合の注意点について列挙いたします。

 

①遺言書の本文(財産目録以外)は全て自署によって行う必要がある。

②遺言者の氏名はフルネームで書く。

③遺言書を作成した日付を絶対に忘れないようにする。

④遺言者の氏名の横に印鑑を押す(実印がよい)。

⑤内容を修正する場合には、二重線のみではなくその二重線の部分に実印を押す。

⑥内容を修正する際には「第〇行中〇字削除、〇字加入」と削除加筆内容を付記して署名する。

 

なお、加除変更が民法に定める方式を満たしていない場合には、加除変更がされなかったものとして加除変更前の内容が本来の遺言として扱われる。

 

 

遺言に記載する
「〇〇に相続させる」と「〇〇に遺贈する」の違い


遺言書を作成するにあたって、自分の財産を与える旨を記載する際、「相続させる」もしくは「遺贈する」と記載することになります。

両者はどのように使い分けるのでしょうか?

「相続させる」は自分の法定相続人に対して財産を与えようとする際に使います
これに対して「遺贈する」は法定相続人以外の者に対して財産を与えようとする際に使います

このような使い方の違いがあるので、言葉をできるだけ厳密に使うようにしましょう。

 

遺言内容チェックリスト

ご自身で遺言を作成する場合には、必ず以下の点を考慮してください。

 

()対象物件が特定されているか?

 

()遺言者の全財産を対象とする遺言であるか?

 

()相続人が先に死亡した場合を想定しているか?

 

()遺言執行者の指定・遺言執行者の権限に関する条項を設けているか?

 

()遺留分への配慮がされているか?

 

()遺言の内容に矛盾するような内容がないか?

 

 

 

相続・遺言の悩みは川口市の大野法律事務所へ

 私は、ご自身で遺言を作成することも可能だとおもいます。
 ご自身で遺言を作成すれば、いろいろな本を読んだりすることになるので、その点で認知症対策にもなります。
 ただし、ご自身で遺言を作成した場合には、必ず弁護士等の専門家に読んでもらうことをおすすめいたします。なぜなら、せっかく作成した遺言も書き方を間違えてしまうと無効になることがあり、その場合にはせっかくの遺言者の意思が実現されないことになりかねません。以上のことから遺言を作成したra
必ず専門家に見てもらうようにしましょう。
 
 大野法律事務所では、遺言の添削を1万円でおこなっています。無効にならない遺言、家族関係や財産状況から文章の追加等のアドバイスをさせていただいております。
 ぜひご利用してください。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

「相続が発生したときに揉めない遺言の作り方」を日々研究中

セミナーや交流会も多数行っております。

 

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