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大野法律事務所(相続)

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自分で遺言を書きたいという方に!川口の弁護士が遺言の書き方・文例を教えます!

 遺言法が改正され、ご自身でも比較的簡単に遺言を書くことができるようになりました。
 そこでこの記事では遺言に書くべき文例をあげておいたのでぜひ参考にしていただけたらと思います。

目次

遺言作成後にチェックしましょう!

遺言を作った後にチェックしてください。

☑ 遺言能力はあるか(認知症でないか確認してくださ
 い。あとで認知症だったと言われないように病院で診
 断を受けるといいです。)
☑ 自筆証書遺言(自分で遺言を書いて自分で保管する
 遺言)の場合に、氏名、日付、押印は適切に記載され
 ているか。
☑ 対象物件(不動産等)がしっかり登記事項証明書の記
 載に従って正確に記載されているか
☑ 遺言者の財産が余すことなく記載されているか
☑ 遺言執行者の指定され、遺言執行者の権限が特定さ
 れているか
☑ 遺留分に対する配慮がされているか
☑ 遺言の中で矛盾する記載がないか
 


遺言1 土地を相続させる場合

遺言1 土地を相続させる場合

 

第〇条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地を、妻A(生年月日)に相続させる。

 

所在 〇〇県〇〇市○○町〇丁目

地番 〇〇番〇〇

地目 宅地

地積 〇〇.〇〇平方メートル

 

遺言1の解説

 土地の相続については、登記事項証明書の記載に従う。土地の場合に、遺言書に記載することは、所在、地番、地目及び地積である。登記事項証明書に従い記載してください。省略は絶対にしないでください。

 なお、登記事項証明書は、登記ネット等で取得することができる。

 

 本遺言の記載は、遺言者が法定相続人に対して財産を相続させる場合であるから「相続させる」と記載してある。

 仮に、遺言者が、友達や法定相続人でない者に対して財産を渡したい場合には、「遺贈する」と記載することになる。 

 「相続させる」と「遺贈する」は意識して使い分ける必要がある。

 このことは、土地だけでなく建物や預貯金その他の財産についても同様に記載する。

 


遺言2 建物を相続させる場合

遺言2 建物を相続させる場合

第〇条 遺言者は、遺言者の所有する次の建物を、妻A(生年月日)に相続させ
る。
所在   ○○県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類   居宅
構造   木造瓦葺〇階建 
床面積  1階 〇〇.〇〇㎡
     2階 〇〇.〇〇㎡

遺言2の解説
建物に関しても土地と同様に登記事項証明書の記載に従い、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載する。建物の場合も土地と同様に登記事項証明書の記載に従い省略はしないでください。

 


遺言3 マンションを相続させる場合

遺言3 マンションを相続させる場合

第〇条  遺言者は、遺言者の有する下記の区分建物を、妻A(生年月日)に相続させる。
                 記
(一棟の建物の表示)
 所   在 〇〇県〇〇市〇〇丁目〇〇番地〇〇  
 建物の名称 〇〇〇〇
(占有部分の建物の表示)
 家屋番号  
 建物の名称
 種類
 構造
 床面積
(敷地権の目的たる土地の表示)
 土地の符号
 所在及び地番
 地目
 地積
(敷地権の表示)
 土地の符号
 敷地権の種類
 敷地権の割合

遺言3の解説
区分建物とは、マンションを意味する。この記載は、マンションの場合でしかもマンションの敷地の所有権も有している場合である。
マンションの場合にも、登記事項証明書の記載に従い、一棟の建物の表示、占有部分の建物の表示、敷地権の目的たる土地の表示及び敷地権の表示を記載して特定する。
マンションの場合には、記載することが多いが、登記事項証明書の記載に従い、省略はしないようにする。


遺言4 不動産の代償分割(相続人の1人が不動産を相続する代わりに他の相続人に対して金銭を支払う場合)

遺言4 不動産の代償分割

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を分割協議において次のとおり
分割するよう分割の方法を指定する。
① 上記不動産を長男A(生年月日)が取得する。
② Aは、上記不動産を取得する代償として、次男B(生年月日)に対し、金〇
 〇〇万円を支払う。

遺言4の解説
 代償分割とは、相続人の1人に財産を受け取らせる代わりに、他の相続人にたいして金銭で代償する分割方法である。
 不動産の相続の場合によく使われる方法である。


遺言5 不動産の換価分割(不動産を売却してその売却代金を相続人に相続させる分割方法)

遺言5 不動産の換価分割

第〇条 遺言者は、遺産分割協議もおいて遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済した残金を、次のとおり分配するよう分割の方法を指定する。

 妻A(生年月日) 8分の6
 長男B(生年月日)8分の1
 次男C(生年月日)8分の1

解説
 相続財産に不動産がある場合には、誰も不動産を取得したいと希望する者がいない場合が多い。そんなときには、不動産を売却した上でその売却代金を相続人が取得するという方法があります。
 
 また、遺言執行者として弁護士を立てておけば不動産を売却してくれ、その上で売却代金のみを相続人に分配することができます。


遺言6 不動産を複数の相続人に一定の割合で相続させる場合

遺言6 不動産を一定の割合で相続させる場合

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、妻A(生年月日)に4分の2、長男B(生年月日)及び次男C(生年月日)に各4分の1の割合で相続させる。
                 記
① 土地
 所在
 地番
 地目
 地積
② 建物
 所在
 家屋番号
 種類
 構造
 床面積

遺言6の解説
 不動産について各相続人に一定の割合で相続させる場合の記載である。
 ただし、不動産の場合には、割合による相続はなるべく避けるべきである。不動産はできるだけ、1人に相続させるようにすることが望ましい。そうでないとあとで紛争が起こる可能性がある。


遺言7 預貯金を相続させる場合(ゆうちょ銀行)

遺言7 預貯金を相続させる場合(ゆうちょ銀行)

ゆうちょ銀行 通常預金 記号〇〇 番号〇〇〇〇〇

遺言7の解説
 ゆうちょ銀行の場合は、他の銀行と異なり支店名が存在せず、記号と番号から成り立ちます。他の銀行の記載と間違えないように注意が必要です。


遺言8 預貯金を相続させる場合(ゆうちょ銀行以外)

遺言8 預貯金を相続させる場合(ゆうちょ以外)
第〇条 遺言者は遺言者の所有する下記預金債権を長女〇〇(生年月日)、次女〇〇(生年月日)に各2分1の割合で相続させる。  
                   

① みずほ銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 1111111

② 埼玉りそな銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 5555555

③ 三井住友銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 6666666

④ 三菱東京UFJ銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 9999999 

   
遺言8の解説
 預金については、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号、(名義)を指定することになる。
 
 なお、口座に入っている預金額まで特定する必要はない。
 預金通帳については、使わずに忘れていることがあるから、各銀行に残高証明等をしておくと良い。

遺言9 絵画を相続させる場合

遺言9 絵画(動産)を相続させる場合

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記の絵画を、妻A(生年月日)に相続させる。
                 記
 作品名 〇〇
 種類  日本画
 制作者名〇〇
 寸法  〇〇号
 縦   〇〇センチメートル
 横   〇〇センチメートル
 制作線 昭和〇年

遺言9の解説
 絵画の場合には、作品名、種類、制作者名、寸法、制作時期を特定する。

遺言10 自動車を相続させる場合

遺言10 自動車を相続させる場合

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記自動車を、長男A(生年月日)に相続させる。
                  記
 登録番号    大宮〇〇〇た〇〇〇
 種別      普通
 用途      〇〇
 自家用、事業用 自家用
 車名      〇〇
 型式      〇ー〇〇〇
 車台番号    〇〇〇〇〇〇
 原動機の型式  〇〇

遺言10の解説
 自動車登録事項証明書の記載に従い、登録番号、種別等を記載して特定する。軽自動車には、登録事項証明書が存在しないので、自動車検査証等の記載を参考にする。

遺言11 売買代金債権を相続させる場合

遺言11 売買代金債権を相続させる場合

第〇条 遺言者は、遺言者の甲(住所)に対する下記売買代金債権を、長男A(生年月日)に相続させる。
                 記
 遺言者を売り主、甲を買主とする次の売買契約に基づく売買代金債権
売買代金債権 〇〇
契約締結日  平成30年〇月〇日
売買代金   金〇〇〇万円
支払期日   平成31年1月1日

遺言12 遺産分割の禁止

遺言12 遺産分割の禁止
第〇条 遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割を相続開始の時から5年間禁止する。

遺言12の解説
遺言者は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる(民法908条)

遺言13 遺言で子を認知する場合

遺言13 子を認知する場合
第〇条 遺言者は、〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番(本籍)A(生年月日)を認知する。

遺言13の解説
 認知を遺言によって行うことができます(民法781条2項)
  遺言によって認知をする場合には、必ず遺言執行者を指定する必要がある。
 
 なお、遺言執行者のみが執行できる時効は、認知のほかに、ステイ相続人の廃除(民法893条)、推定相続人の廃除の取消(民法894条)である。
 
 仮に遺言執行者が遺言に記載されていない場合には、利害関係を有する者が、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことになる(民法1010条)。
 
 そして遺言執行者は、遺言者が亡くなってから10日以内に、認知に関する遺言の謄本を持ってその届出をしなければならない。

遺言14 遺言執行者を指定する場合

遺言14 弁護士を遺言執行者に指定する場合
第〇条 遺言者は,本遺言の遺言執行者として,次の者を指定する。

    埼玉県川口市〇〇〇

    弁護士 〇〇〇〇

    昭和〇年〇月〇日生

 2 前記遺言執行者への報酬は、遺言執行時の遺言者の有する財産の合計の

  〇%とする。

 3 遺言執行者は,換価のための不動産の売却及び登記手続き,預貯金に
  ついて単独での名義変更,解約及び払い戻しをする権限,名義変更及び
  解約の権限,その他遺言執行のための一切の権限を有する。
 

解説 
 遺言執行者とは、遺言の記載通りに相続人に対して財産を分配する役割を持つ者である。遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定することができる(民法1006条1項)
 
 遺言執行者として指定されるのは、通常遺言者の子供などの相続人か弁護士などの専門家である。なお、破産者と未成年者は遺言執行者となることができない(民法1009条)​
 
 子供同士の仲が悪い場合などには、弁護士などの専門家を遺言執行者としたほうが良い。
 
 弁護士が遺言者になる場合の報酬は全体の財産の3%程度である。
 遺言執行者の権限は3項のようにしっかり特定しておくべきである。  

遺言15 予備的遺言

遺言15 予備的遺言
第〇条 遺言者は、遺言者が所有する下記不動産、現金、預貯金、その他一切の財産を妻A(生年月日)に相続させる。

第〇条 万が一、遺言者よりも前に又は遺言者と同時に妻Aが死亡していた場合、遺言者は前条記載の財産を、遺言者の甥B(生年月日)に相続させる。

遺言15の解説
 予備的遺言とは、遺言で相続させたい相続人などが遺言者よりも先に亡くなった場合などに備えて予備的に遺言を書いておくことをいいます。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

「相続が発生したときに揉めない遺言の作り方」を日々研究中

セミナーや交流会も多数行っております。

 

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