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大野法律事務所(相続)
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相続問題、遺言作成、債務整理、労働問題(退職代行、残業代等)、中小企業の法律問題、離婚(不倫の慰謝料請求等)等を取り扱っています。
遺言1 土地を相続させる場合
第〇条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地を、妻A(生年月日)に相続させる。
所在 〇〇県〇〇市○○町〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇平方メートル
遺言1の解説
土地の相続については、登記事項証明書の記載に従う。土地の場合に、遺言書に記載することは、所在、地番、地目及び地積である。登記事項証明書に従い記載してください。省略は絶対にしないでください。
なお、登記事項証明書は、登記ネット等で取得することができる。
本遺言の記載は、遺言者が法定相続人に対して財産を相続させる場合であるから「相続させる」と記載してある。
仮に、遺言者が、友達や法定相続人でない者に対して財産を渡したい場合には、「遺贈する」と記載することになる。
「相続させる」と「遺贈する」は意識して使い分ける必要がある。
このことは、土地だけでなく建物や預貯金その他の財産についても同様に記載する。
② 埼玉りそな銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 5555555
③ 三井住友銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 6666666
④ 三菱東京UFJ銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 9999999
埼玉県川口市〇〇〇
弁護士 〇〇〇〇
昭和〇年〇月〇日生
2 前記遺言執行者への報酬は、遺言執行時の遺言者の有する財産の合計の
〇%とする。
3 遺言執行者は,換価のための不動産の売却及び登記手続き,預貯金に【この記事の執筆者】
大野法律事務所弁護士
大野太郎
中央大学法科大学院卒業
「相続が発生したときに揉めない遺言の作り方」を日々研究中
セミナーや交流会も多数行っております。
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