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大野法律事務所(相続)
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相続問題、遺言作成、債務整理、労働問題(退職代行、残業代等)、中小企業の法律問題、離婚(不倫の慰謝料請求等)等を取り扱っています。
「遺言は資産家が作るもの」というイメージを持っている人は多いです。しかし、これまでの統計を見ると、1000万円以下の相続ケースにおいても数多くのトラブルが発生しています。
たとえば平成28年度の司法統計によりますと、遺産分割による紛争が家庭裁判所に持ち込まれるケースのうち、
・1000万円以下が2476件
・1000万円~5000万円のケースが3177件、
・5000万円~1億円以下が914件、
・1億円~5億円以下が538件
となっています。
この統計からすると、財産が1000万円以下の人でも十分に相続トラブルになる可能性があると言えます。
特に、財産の中に不動産がある場合には、相続トラブルになりやすいため、注意が必要です。
遺言書の種類としては、以下の3種類があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
このうちで多く使われるのは、「①自筆証書遺言」と「②公正証書遺言」です。
①自筆証書遺言とは、財産目録以外の全文を自分自身で書き、最後に署名押印して、自分で保管する方式です。
②公正証書遺言とは、遺言者の意思に基づき公証人が遺言書を作成し、相続発生まで原本を公証役場に保管する方式です。
それぞれの特徴は、①自筆証書遺言=遺言者の手書きにより作成される、②公正証書遺言=遺言者の手書きではなく公証役場が作成する、というものになります。遺言を作成されるほとんどの方が、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成しています。
なお、③秘密証書遺言とは、最初から密封した遺言を公証人に提出し、自分の遺言だという確認を得るだけの遺言となります。公証人にも遺言の内容を知られないところに特徴があります。
【公正証書遺言のメリット】
・専門家である公証人が関与することから、内容不備による紛争が起きにくい
・遺言書は公証役場で保管されるため、なくなったり、偽造される危険が少ない
・家庭裁判所の検認手続きを経ることなく遺言内容を実現できる
・自分で文字を書くことができなくても作成可能である
・遺言者の死後、遺言の検索が容易である
【公正証書遺言のデメリット】
・公証役場の費用がかかる
・遺言作成が完了するまでの時間がかかる
・遺言内容を変更する際に前に作った遺言が無駄になってしまう
≪自筆証書遺言のメリット≫
・誰にも知られずに遺言書を作成できる
・公証役場への費用がかからない
・遺言作成に費用がかからない
・遺言を作りなおすことが簡単
≪自筆証書遺言のデメリット≫
・書き方が間違っていて(方式不備)、遺言自体が無効となるおそれが高い
・遺言書が発見されない危険性や偽造、隠匿のおそれがある
・家庭裁判所による検認手続きを経る必要がある
・遺言書の内容に法律的な疑義が生じやすい(本当に故人が作成したのかが争いになることがある)
遺言書は、満15歳になれば作成できます。
ただし、認知症の場合には、その程度にもよりますが作成できないことがあります。弁護士等の専門家を通じて遺言書を作成する場合には、認知症になる前の元気な段階で作成する必要があるといえます。
自筆証書遺言をご自身のみで作成することも可能といえます。
たとえば、子供のいない夫婦で配偶者に全ての財産を取得させようと考えているのであれば、「遺言者は妻〇〇に全ての財産を相続させる」と一言書くだけで、遺言書の本文は完成します。
よって、このように単純な遺言書を作成するのであれば、ご自身だけでも十分に作成できます。
ただし、配偶者と子供がいる場合などには、遺留分についての理解や税金についての知識が必要になります。そうすると、このような知識が不足している状況で遺言書を作成すると、相続人にかえって不利な内容となってしまう可能性があります。
ですから配偶者と子供がいる場合などには、専門家に頼んだほうが確実といえるでしょう。
現在では「終活」や「争族」という言葉ができるほど終活ブームになっているといえます。その中で遺言書に興味を持つ人もかなり増えたという印象を受けます。
それでも遺言書って作るとどんなメリットがあるのかは、意外と知られていません。一体、遺言書を作ると、どんなメリットがあるのでしょうか?
①遺言書を作成すると、遺言者死亡後に不動産の名義を変更するときや預貯金を払い戻すために作成される遺産分割協議書を作成する必要がなくなります。
②遺言執行者を選任しておけば、その人が一人で遺言者の所有していた不動産を売却したり、不動産の名義を変更したり、預貯金を単独で全て引き出した上で相続人に分配することができます。
③法定相続分どおりでない遺産の相続をすることができます。
1⃣遺留分
遺留分とは、被相続人の子供や配偶者等の一定の者には遺言書の有無にかかわらず、被相続人の財産の相続を認めましょうという制度です。つまり、被相続人と一定の関係にある者(配偶者や子供)には無条件で故人の財産を取得する権利があるということになります。
細かいことは割愛しますが、たとえば、被相続人が遺言書に、「全財産を自分の愛人にわたす」と書いてあったとしても、被相続人の配偶者や子供には法定相続分の2分の1はなお相続分が残るということになります。
たとえば、相続人が妻と子供2人で遺言者が自分の愛人に全財産をあげた場合に、妻の遺留分は本来の法定相続分の2分の1をさらに半分にした4分の1になります。また、各子供の遺留分は本来の法定相続分の4分の1をさらに半分にした8分の1になります。
2⃣検認
検認は自筆証書遺言を作成する人のみ行う手続きです。
検認とは、自筆証書遺言で作成された遺言がしっかりと形式を満たしているか、裁判所が判断する手続きであるといえます。
形式というのは、その遺言書に遺言者の署名押印がされているのか、訂正箇所が法律の条件を満たす形で訂正されているのか、遺言作成日が記載されているのか、財産目録以外の全文が自署でされているのかという点を言います。
そうすると検認では、その遺言が形式的にしっかりとした遺言かどうかを確認するだけで、遺言書の内容が正しいかということや遺言者が全ての文章を本人が書いたのかという点についてはチェックされないということになります。
3⃣遺言執行者
遺言執行者とは、遺言者の希望に沿って遺産を管理したり、分割して名義変更する権限を持つ者をいいます。つまり、遺言執行者は相続人に遺言者の財産を分配する役割を持っています。遺言書を作成する場合には、たいていは遺言執行者を遺言に記載することで選任します。
遺言執行者がいれば、相続手続きが格段に簡単になります。また、私たち弁護士が遺言執行者を行うことで非常に手間のかかる相続手続きをよりスピーディーに終わらせることが可能になります。
私は、この遺言執行者こそが遺言書が持つ本当の力であると考えています。
【この記事の執筆者】
大野法律事務所弁護士
大野太郎
中央大学法科大学院卒業
「相続が発生したときに揉めない遺言の作り方」を日々研究中
セミナーや交流会も多数行っております。
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