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大野法律事務所(相続)

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相続問題、遺言作成、債務整理、労働問題(退職代行、残業代等)、中小企業の法律問題、離婚(不倫の慰謝料請求等)等を取り扱っています。

公正証書遺言作成までの流れを相続に詳しい川口の弁護士が全て教えます!

目次

口がきけない人や耳が聞こえない方も公正証書遺言を作ることができます!
公正証書遺言に書いておくべき事項

遺言を作るなら公正証書遺言がいい?

 よく遺言を作るなら公正証書遺言が良いと言われることがあります。人によっては遺言といえば公正証書にしないと意味がないと思っている人もいるくらいです。
 遺言を作るなら公正証書遺言にしたほうが良いと言われる理由はいくつかあります。

 まず、公正証書遺言であれば2通作成され、そのうちの1通は公証役場で厳重に保管されるため、遺言者に交付された1通の遺言書が紛失したり、盗まれたりした場合でも遺言が無効になることはありません。

 また、公正証書遺言を作ってくれる公証人には検察官をしていた人や裁判官をしていた人が就任するため、その公証人が、本人が作成した遺言書に法律的なミスがないかをチェックしてくれます
 
 さらに、公証人が関与して作成する遺言書であることから仮に遺言書が無効であるとして裁判になった場合でも遺言が無効になる可能性が極めて低いといえます。

 以上の理由から遺言を公正証書遺言にしておくと安心といえるでしょう。

公正証書遺言作成のための準備する書類


公正証書遺言を作成するためには、公証役場に必要書類を提出する必要があります。以下、公証役場で提出を求められる書類になります。


①遺言者の印鑑登録証明書(公証役場で遺言を作成する当日には実印の持参が必要です)

②財産をあげる人が相続人である場合には、遺言者と相続人の関係を示す戸籍謄本。財産をあげる人が第三者である場合には、その者の住民票

③財産の中に不動産が含まれる場合には、その不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書

④預貯金がある場合には、預金通帳のコピー


証人2人の予定者の氏名、住所、生年月日および職業についてのメモ。なお、証人は公証役場に行く際には免許証等の身分を証明するもの、及び印鑑(認印でよい)

が必要となります。

 

公正証書遺言作成費用(公証役場)


公正証書遺言を作成するにあたって、①公証人手数料、②遺言手数料、③遺言の用紙代がかかります。なお、公証役場で証人を依頼する場合には、別途証人費用がかかります(証人1人あたり5千円~1万5千円)。

①公証人手数料 
公証人手数料は、遺言者の持つ財産の総額によって変化します。財産の額が高ければ高いほど公証人手数料は高額になります。


②遺言手数料
遺言手数料は、遺言者の持つ財産の額が1億円以下の場合に必ずかかる費用です。遺言手数料は、1万1千円となります。

③遺言の用紙代
遺言の用紙代は、遺言書の枚数によって変化します。1枚あたり250円で、通常は3千円程度となります。
 

①公証人手数料

目的額の価格 手数料

200万円から500万円まで

                            11000円  

500万円から1000万円以下

                                       17000円

1000万円を超え3000万円以下

                                       23000円

3000万円を超え5000万円以下

               29000円

※100万円までが5000円

 100万円から200万円までが7000円

 1億円を超え3億円以下の場合には、43000円に5000万円ごとに1万3000円を加算

公正証書遺言を作成するリアルな流れ

 公正証書遺言の流れをおおまかにではなく、もっとリアルにご説明いたします。

① まずは、遺言を作ろうと思い立ち、弁護士などの専門家に依頼するか、ご
 自身で作成するか決めます。そして、ご自身で作成するとなった場合には、
 まずは誰に資産をわたすか、遺言執行者をたてるべきなのかについて決めま
 す。

② それぞれの財産について、必要な書類を準備します。

③ 遺言の下書きを完成させます。なお、遺言の書き方はこちらへ(遺言の文
 例)
へどうぞ

④ 証人2人を決めて、証人となってくれるよう依頼します(相続人になる方
 や未成年者は証人になれません。)
  なお、証人になってくれる人がいない場合でも、公証役場で相談すれば、
 証人を手配してくれます(1人あたり8千円~1万円の費用がかかります。)

⑤ 公証役場(自分が住んでいる市や区でなくても大丈夫です。)へ公正証書遺
 言を作成したい旨電話で連絡をします。もしくは、直接公証役場に行きま
 す。
  公証役場への電話や訪問では、公正証書遺言の作成予定日、持参する書
 類、作成手数料がどのくらいになるかを聞きます(公証役場への費用は意外
 と高いです)。

⑥ 必要書類を持参の上、公証役場に打ち合わせに行きます。このときに、公
 証人に必要書類を提出します(まだ手元に届いてない書類は遺言作成日当日
 に提出します)。

⑦ 公正証書遺言の作成日当日に証人2人とともに公証役場に向かいます(公
 証役場で証人を依頼している場合には1人で向かいます)。

⑧ 公証人が本人の確認や証人の確認を行い、公証人が本人に対してできあが
 った遺言を読み上げます。この公証人の読み上げに誤りがあればその場で修
 正してもらいます。

⑨ 遺言の内容に誤りがない場合には、遺言者と2人の証人が署名の上、押印
 します(公証役場での遺言の作成は15分程度で終わります)。

⑩ 公正証書遺言の正本と謄本を受け取り、費用を支払います(このときに費
 用はできるだけ多く持っていったほうがいいです。)


 

自宅や病院や介護施設に公証人が出張してくれるサービスもあります!

 遺言者が高齢で体力が弱り、また病気等で公証役場へ行くことができない場合には、公証人が遺言者の自宅や病院、介護施設に出張して遺言を作ってくれます。
 
 よく遺言を書きたいという方からご相談を受ける際、遺言を作るためには公証役場までいかなければならないですよね、という質問を受けるのですが、全くそんな必要はないということになります。
 
 ただし、1つ公証人の出張サービスには難点があります。それは、公証人の出張サービスを利用すると通常の場合に比べて1.5倍の費用がかかることになります。
 
 そのため費用を安く済ませたいという方には、公証人の出張サービスはおすすめできません。
 

口がきけない人や耳が聞こえない人も公正証書遺言を作ることができます!

 公正証書遺言の作成は、以前は遺言者が口頭で遺言内容について公証人に意思を伝えなければならないとされていましたが、平成12年からは口がきけない人や耳が聞こえない人も公正証書遺言を作成できるように法律改正されました。
 
 口がきけない人、耳が聞こえない人は筆談することにより、病気等で筆談できない人は通訳人を通して遺言内容を伝えることもできます。
 脳梗塞で口がきけない人や高齢で耳が不自由な人に広く利用されています。
 

公正証書遺言に書いておくべき事項


ご自身で公正証書遺言を作成する場合に、どのような項目を書けばいいのでしょうか?
以下、遺言書に書いておくべき内容をざっと確認しておきます。

①預貯金や不動産の明細
②遺言執行者の指定
③遺言書に記載のない財産を誰に相続させるか



≪①預貯金や不動産の明細≫

金融機関によっては、遺言書の中で口座の内容が具体的に指定されていないと、相続手続きができない場合があります。そのような場合に備えて、遺言には、「金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号」を記載する必要があります。
また不動産の場合には、登記事項証明書にしたがって「所在、地番、地積等」を記載する必要があります。

≪②遺言執行者の指定≫

遺言はただ書いただけでは絵にかいた餅になります。このような事態を防ぐために、遺言の内容を実現する遺言執行者を指定します。
遺言には、遺言執行者が単独で預貯金の解約を行うことができることや単独で不動産の名義変更を行うことができる旨を記載するようにしましょう。

≪③遺言書に記載のない財産を誰に相続させるのか?≫

遺言書に特定の預貯金や不動産を誰に与えるかを記載しても、遺言書に記載されていない財産がある場合にはその財産については別途遺産分割協議を行う必要があります。
 
このような事態を避けるため、遺言書には、「ここに記載した財産以外については○○に相続させる」と一言添えておきましょう。  

 

公正証書遺言の作成は川口市の大野法律事務所へ

 公正証書遺言をご自身で作成することはかなり手間のかかることです。
まずは、遺言の原案をご自身で作成し、公証人と打ち合わせを行います。
 そして、遺言を作成するにあたって必要な書類(戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書等)を取得する必要があります。
 最後に公証役場で遺言を実際に作成する際には、証人を2人(親族や受遺者でない者)を用意する必要があります。

 大野法律事務所では、全ての手続き(書類集めや遺言の作成、公証人との打ち合わせや証人の手配)を行います。
 

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

「相続が発生したときに揉めない遺言の作り方」を日々研究中

セミナーや交流会も多数行っております。

 

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