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大野法律事務所(相続)
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相続問題、遺言作成、債務整理、労働問題(退職代行、残業代等)、中小企業の法律問題、離婚(不倫の慰謝料請求等)等を取り扱っています。
遺言者の希望に沿って遺産を管理したり、遺産を分割するなどして、名義変更ができる権限を持つ者のことを、遺言執行者といいます。
遺言執行者は、遺言書で指定することができます。なお、後述するように遺言によって子供を認知する場合や、相続人を廃除するような場合には、必ず遺言執行者が必要となります。
遺言執行者が選任されている場合に、相続人が勝手に遺産を処分することは原則として禁止されています。遺言で遺言執行者が選されていた場合には、相続人はすみやかに相続が始まったことを遺言執行者に連絡する必要があります。
遺言執行者は、遺言者が死亡したあとの相続手続きを単独で行うことができます。たとえば、預貯金を銀行口座から単独で払い戻した上で各相続人に分配できたり、不動産の登記を単独で変更することもできます。
また、遺言者が死亡後に不動産を売却した上、売却代金のみを相続人に分配したいと考えたときにも遺言執行者は単独で不動産を売却した上で、その売却代金のみを相続人に分配することができます。
このように、遺言執行者がいれば相続後の面倒な手続きを行うことなく、相続財産のみを受け取ることができます。
①遺言で子の認知がされた場合
遺言で子の認知がされた場合、遺言執行者はその就職の日から10日以内に、戸籍法の定めに従って認知の届出を行う必要があります。
具体的には、市町村役場に備えつけてある認知届出書に必要事項を書いて遺言者の本聖地か所在地の市町村役場に提出します。この場合には忘れずに遺言書を持参してください。
②遺言で推定相続人の廃除
遺言執行者は、被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したとき、遺言者死亡後にその推定相続人の廃除を家庭裁判所請求する必要がある。この申立ては、相続開始地の家庭裁判所に行うことになります。その際に必要となる書類として、遺言執行者、推定相続人及び被相続人の戸籍謄本と遺言書の写しとなります。
相続人廃除の審判が確定した場合、遺言執行者が審判確定後、10日以内に審判が確定した旨の確定証明書付の審判書を持って廃除された者の本籍地又は届出人所在地の市町村長に推定相続人廃除届を提出することになります。
遺言で遺言執行者を定めていない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行えば大丈夫です。
遺言はあるけど遺言執行者の指定がない場合、共同相続人全員が協力して遺言の執行を行います。
民法の規定で必ず遺言執行者を指定しなければならないのは、認知と相続人の廃除およびその取消しの場合だけです。
それ以外の遺言執行については必ずしも遺言執行者を必要とせず、相続人・受遺者だけで相続手続きが可能です。
しかし、相続人・受遺者間で紛争が予想される場合には、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。
その際に、申立人は遺言執行者の候補者を推薦できますので、弁護士や司法書士を推薦しておくと、家庭裁判所による選任がスムーズになります。
なお遺言執行者が選任されると相続財産に関する管理処分権は全て遺言執行者に移り、相続人は相続財産を勝手に処分できません。
私は、遺言執行者を弁護士や司法書士に選任しておいたほうが良いと思います。
最近、相続の事案が増加する中でそれに伴う相続人間のトラブルも後を絶ちません。そのような中で、金融機関は相続人間のトラブルに巻き込まれることを警戒し、相続にかかる預貯金の払い戻しを慎重にしています。
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