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遺言を作る本当の意味は
遺言執行者にある?川口の弁護士が遺言執行者について徹底解説します!

目次

遺言執行者ってどんな人?

 

遺言者の希望に沿って遺産を管理したり、遺産を分割するなどして、名義変更ができる権限を持つ者のことを、遺言執行者といいます。

 

遺言執行者は、遺言書で指定することができます。なお、後述するように遺言によって子供を認知する場合や、相続人を廃除するような場合には、必ず遺言執行者が必要となります。

 

遺言執行者が選任されている場合に、相続人が勝手に遺産を処分することは原則として禁止されています。遺言で遺言執行者が選されていた場合には、相続人はすみやかに相続が始まったことを遺言執行者に連絡する必要があります。

 

 

遺言執行者はどんな仕事をするの?

 遺言執行者になると、以下の相続手続きを行うことになります。

・就任通知の作成
 →遺言執行者に指定された者が遺言執行者への就職を承諾する場合、相続人やその他遺産を相続する者に対して遺言執行者の就職を承諾する意思表示をする必要があります。

・財産目録の作成
 →財産目録は、遺言執行の対象となる遺産の範囲を明確にするために作られ
 ます。

・相人全員の戸籍の収集
 →相続人の調査にあたっては、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍を
 確認する必要があります。よって、現在の戸籍から過去に1つずつ遡って調
 べる必要があります。

 

遺言を作る本当の意味は遺言執行者にある?

 

遺言執行者は、遺言者が死亡したあとの相続手続きを単独で行うことができます。たとえば、預貯金を銀行口座から単独で払い戻した上で各相続人に分配できたり、不動産の登記を単独で変更することもできます

 

また、遺言者が死亡後に不動産を売却した上、売却代金のみを相続人に分配したいと考えたときにも遺言執行者は単独で不動産を売却した上で、その売却代金のみを相続人に分配することができます。

 

このように、遺言執行者がいれば相続後の面倒な手続きを行うことなく、相続財産のみを受け取ることができます

 

 

遺言執行者が必ず必要な場合

 

①遺言で子の認知がされた場合

 

遺言で子の認知がされた場合、遺言執行者はその就職の日から10日以内に、戸籍法の定めに従って認知の届出を行う必要があります。

 

具体的には、市町村役場に備えつけてある認知届出書に必要事項を書いて遺言者の本聖地か所在地の市町村役場に提出します。この場合には忘れずに遺言書を持参してください。

 

②遺言で推定相続人の廃除

 

遺言執行者は、被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したとき、遺言者死亡後にその推定相続人の廃除を家庭裁判所請求する必要がある。この申立ては、相続開始地の家庭裁判所に行うことになります。その際に必要となる書類として、遺言執行者、推定相続人及び被相続人の戸籍謄本と遺言書の写しとなります

 

相続人廃除の審判が確定した場合、遺言執行者が審判確定後、10日以内に審判が確定した旨の確定証明書付の審判書を持って廃除された者の本籍地又は届出人所在地の市町村長に推定相続人廃除届を提出することになります。

 

 

遺言で遺言執行者を定めていない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行えば大丈夫です。

 

遺言執行者と指名された場合でも辞退することができる?

 遺言執行者に指定された者は、指定により当然に遺言執行者に就任するものではなく、執行者への就職を承諾することにより執行者になります。

 相続人やその他利害関係のある者は遺言執行者に指定された者に対して相当の期間を定めてその期間内に遺言執行者への就職を承諾するか決めてもらうことができます。
 
 そして、この期間内に遺言執行者に指定された者がなんの反応もしない場合には、遺言執行者への就職を承諾したものとみなされます。

 なお、遺言執行者への就職を承諾する場合でも拒否する場合でも、いずれにしても書面で行うのが望ましいです。 

弁護士も遺言執行者の就職を拒否できるの?

 相続人が遺言執行者に指定された場合に、その就職を拒否できることはわかりました。それでは弁護士も遺言執行者の就職を拒否できるのでしょうか?

 弁護士が遺言執行者になる場合というのは、遺言の作成段階から関与していることがほとんどです。この場合には、遺言者と弁護士は費用の発生を伴って遺言者執行者になっていることが多いです。
 そうなると、この場合に、弁護士が遺言執行者への就職を拒否すれば、債務不履行となる可能性が高いです。
 
 ただし、遺言作成後の事情で、弁護士が体調を崩しているなどの場合には遺言執行者の就職を拒否することもできます。

遺言があるけど、遺言執行者の指定がない!?

 

遺言はあるけど遺言執行者の指定がない場合、共同相続人全員が協力して遺言の執行を行います。

 

 民法の規定で必ず遺言執行者を指定しなければならないのは、認知と相続人の廃除およびその取消しの場合だけです。

 それ以外の遺言執行については必ずしも遺言執行者を必要とせず、相続人・受遺者だけで相続手続きが可能です。

 

 しかし、相続人・受遺者間で紛争が予想される場合には、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。

 その際に、申立人は遺言執行者の候補者を推薦できますので、弁護士や司法書士を推薦しておくと、家庭裁判所による選任がスムーズになります。

 

 なお遺言執行者が選任されると相続財産に関する管理処分権は全て遺言執行者に移り、相続人は相続財産を勝手に処分できません。

 

 私は、遺言執行者を弁護士や司法書士に選任しておいたほうが良いと思います。

 最近、相続の事案が増加する中でそれに伴う相続人間のトラブルも後を絶ちません。そのような中で、金融機関は相続人間のトラブルに巻き込まれることを警戒し、相続にかかる預貯金の払い戻しを慎重にしています。


 その点、弁護士や司法書士等の専門家を遺言執行者に選任していれば、金融機関も安心して手続きを進めることができるため、手続きがスムーズに進みます
 

遺言執行が終了した場合


遺言執行者の任務が全て終了し、遺言執行が完了したときには、遺言執行者はその地位を失うことになります。なお、遺言執行が完了した場合以外に、執行不能、遺言執行者の死亡、辞任、解任などによっても遺言執行者はその地位を失うことになります。
 
それでは遺言執行が完了したといえるためには、どのような手順が必要になるでしょうか。

(1)任務完了の通知
遺言執行者は、執行が完了したら、相続人及び受遺者に対して、その任務の完了を通知する必要があります。

(2)保管管理物の引渡し
遺言執行者は、任務完了後ただちに、その執行に関し、受け取った金銭
その他の物を相続人に引き渡すことが必要である。

(3)執行の顛末報告
遺言執行者は、相続人及び受遺者に対して、その任務終了後、遅滞なくその執行の顛末について報告する義務があります。
顛末報告書には、その執行の経過について、具体的内容を詳細に記載し、その結果を明らかにする必要があります。
 

遺言執行者の指定は川口市の大野法律事務所へ

 遺言執行者は、本来は相続人全員で行わなければならない手続きを一人で行うことができます。遺言執行者さえいれば故人の思い通りに相続財産を動かすことが可能といえます。
 
 したがって、遺言を作成する際には必ず遺言執行者を指定するようにしましょう。
 
 大野法律事務所でも、遺言執行者を弁護士に指定することが可能です。遺言執行者を相続人の一人が行ってしまうと相続人間に不公平が生じてしまうので、なるべく第三者でなおかつ相続業務の専門家である弁護士を指定するべきといえます。

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