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大野法律事務所(相続)
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有効な遺言を作成するためには、「遺言の内容と、その遺言を書くことによってどのような効果が発生するのかがわかる能力」が必要とされます。
この能力のことを遺言能力といいます。
遺言能力があるかどうかは、1つの基準からすぐに導き出せるわけではなく、様々な判断基準を総合的にみて判断されることになります。
遺言能力の判断基準に関しての判例は、「遺言の内容、遺言者の年齢、心身の状況および健康状態とその推移、発病時と遺言時の時間的感覚、遺言時とその前後の言動および健康状態、日ごろの遺言についての意向、遺言者と受遺者の関係等を総合的に見て判断する」としています。
ここで注意すべきことは、単に認知症であるというだけでは、遺言能力がなかったとはみなされない点です。よく認知症だから絶対に遺言を書けませんよね?という質問を受けることがあります。
しかし、認知症であるからといって絶対に遺言を書けないというわけではありません。
それでは、どのような場合に遺言が無効になるのか一緒に見ていきましょう。
遺言者が遺言の内容を理解できたかどうかは、遺言能力があったかの判断にあたって重要な要素となります。
一般に、遺言の内容が単純であれば、遺言者が病気等を患い判断能力が低下していても遺言能力が肯定されやすいといえます。
反対に遺言内容が複雑であればあるほど相当程度の遺言能力が必要とされるため、遺言能力は否定されやすいものです。
そうすると遺言内容がかなり簡単な内容の場合にはちょっとやそっと認知症であったからと言って遺言が無効になるとは限りません。
《遺言能力が肯定された裁判例》
全財産を相続人の一人に相続させる旨の遺言であれば、遺言内容は単純であるといえ、遺言能力が肯定されことが多い(東京地判平成5・8・25)
《遺言能力が否定された裁判例》
遺言内容が本文14ページ、物件目録12ページであり、その内容も複雑であり、法律実務家が一読しても直ちには理解できないものであるとして遺言能力を否定した裁判例
また、多数の不動産やその他の財産を複数の者に相続させ、かつその一部を共同で相続させたりしているという事情を考慮して遺言能力を否定した裁判例
《まとめ》
財産の数が多かったり、配分が複雑である場合には、遺言能力が否定されやすい傾向にあることから、遺言者の能力を見定めて遺言者が了解可能な程度の遺言内容にするべきである。
【この記事の執筆者】
大野法律事務所弁護士
大野太郎
中央大学法科大学院卒業
「相続が発生したときに揉めない遺言の作り方」を日々研究中
セミナーや交流会も多数行っております。
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