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遺言書の検認に必要な書類や申立書の記載方法は?弁護士が説明します!

目次

1.遺言書の検認とは?

 自筆証書遺言の保管者又は遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、検認を受ける必要があります。

 遺言に封がされておらず、その内容がすぐにわかるものであったとしても遺言書の検認を受けなければ、遺言書の内容どおりに預金を受け取ったり、不動産の登記移転手続きをしたりすることができません。
 
 封印のある遺言書(封をした上で、遺言書に用いたハンコで封印した遺言書)は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いの下でなければ開封することができません。

 相続人がわざと検認の申立てを行わなかったり、遅滞なく検認の申立てをしないことが遺言書の隠匿に当たるとされた場合には、相続欠格により相続権をを失います。
 また、遺言を偽造・変造した場合には、相続権をはく奪されるだけでなく、刑事責任も問われることになります。

2.検認申立ての手続き(必要書類等)

 遺言書の検認の申立て手続きは、次のとおりです。
 

 

申立権者

遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人

管轄

遺言者の最後の住所地又は相続開始地の家庭裁判所

申立書類

家事審判申立書(遺言書検認申立書を備えおく裁判所が多い)

添付書類

遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

相続人全員の戸籍謄本

申立費用

収入印紙 遺言書又は封書1通ごと800円

郵便切手 174×申立人及び相続人の人数+460円


  

3.検認申立書(家事審判申立書)の記載例は?

(申立ての趣旨)
 遺言者の自筆証書による遺言書の検認を求めます。

(申立ての趣旨)
 1 申立人は遺言者の長男です。
 2 申立人は、遺言者から、令和〇年〇月〇日に封をされていない状態の遺
  言書の入った封筒を預かり、申立人の自宅の金庫で保管してきました。
 3 その後、遺言者は令和〇年〇月〇日死亡したので、上記遺言書の検認を
  求めます。なお、遺言者の相続人は、別紙相続人目録のとおりです。
 

4.裁判所は検認の手続きをどのように行うの?

 裁判所が申立人及び相続人に検認期日の通知を行います。
 また封のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いの下で開封しなければなりません。そのため、裁判所の書記官は、封の有無にかかわらず、戸籍謄本等に基づき相続人全員に検認期日通知書を送付します。

 なお、相続人等の立会いについては、その機会を与えればよいものと考えられていますので、通知を受けた相続人等が検認期日に出席しなくても、遺言書の開封はこの期日において行われます。

 検認にあたって、裁判所は遺言の形式に関する事実(署名押印や日付の有無など) を調査し、調書を作ることになります。

 検認期日調書には、事件の表示、申立人及び立ち会った相続人等の氏名と住所、検認の年月日、陳述の要旨のほか、事実の調査の結果として遺言書及び封筒についての形状、全文、日付、氏名押印の有無、印影の形状、加筆修正の有無等が記載されます。

 

5.検認手続きが終了したら?

 遺言書の検認が終了したときには、裁判所は、検認期日に立ちあわなかった相続人等に対して検認終了通知をしなければなりませんが、検認期日の通知を受けた相続人等に対しては検認終了通知をする必要はありません。

 検認を終えた遺言書の原本は申立人に返還されます。また、申請を行うことにより検認済証明書の交付を受けることができます。

6.自筆証書遺言の保管制度とは?

 法改正により法務局による自筆証書遺言の保管制度が、2020年7月10日より施行されます。

 作成した自筆証書は保管申請をすると、法務局では本人確認と遺言書の方式が法的に間違っていないかを確認し、原本と画像データを保存します。

 遺言者の死後、相続人等は遺言書保管所に遺言が保管されているかどうかを調べることができます。

 法務局で保管している遺言書については家庭裁判所の検認が不要になります。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

任意整理を行うにあたって、日々各業者の分析、交渉のやり方について研究しております。

 



 

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