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借金を踏み倒していい場合がある?消滅時効と夜逃げについて川口の弁護士が解説します!


 借金を踏み倒してもいい場合がある?という見出しをご覧になってびっくりした人もいると思います。
 
 借りたお金は返さなければなりませんが、その借金が消滅時効にかかっていたのであれば、借金を踏み倒してもいいということになります。
 
 そこで今回は借金の時効について話したいと思います。

目次

借金が時効にかかっていないのに踏み倒したらどうなるの?

 借金が時効にかかっていないのにその借金を踏み倒した場合、まずは債権者から催促の手紙がきます
 催告状や督促状という名目で取立てをしてきます。

 それでも、支払わなかった場合、支払いをやめてから3か月か4か月で債権者は訴訟を提起してきます。借入額が140万円以下であると、簡易裁判所へ訴訟が提起され、借入額が140万円を超えていると地方裁判所に訴訟が提起されます。

 この訴訟に出席しなかった場合には、判決が出されてしまいます。出席した場合でもすぐに和解を行い、全額支払うということで和解がなされることが多いです。

 そして、判決や和解が確定した後にその判決や和解どおりのお金を支払わないと債権者は、債務者の銀行預金や給料を差押えてきます

 このようにして、借金を回収されてしまいます。

 ここで夜逃げについては、住所をくらますので、債権者に住所を知られることがなければ預貯金や給料の差押えをされることはありません。

 そういう意味で実は夜逃げは借金を踏み倒す方法の1つとなります。


借金の消滅時効はどうやって主張するの?

 時効期間が経過した場合に、その経過と同時に借金が消滅するのかといったらそうではありません。
 借金の時効が経過して、その時効を援用しますということを債権者にに伝えて初めて時効が成立したといえます。
 そのことを時効の援用といいます。

 それでは、時効を主張したいと思ったときにどのように時効を援用すればいいでしょうか?
 債権者に電話をして時効を援用します!といったところで、内容証明郵便で送ってくださいと言われてしまいます。そこで内容証明郵便についてご説明いたします。
 


内容証明郵便による消滅時効の援用


 前述したように、債権者に借金の時効を援用するためには、内容証明郵便で郵送する必要があります。
 
 内容証明郵便とは、郵便局が何月何日にどのような内容の郵便が送られたかを証明してくれるものです。通常の手紙と大差はありませんが、郵便局がしっかりその内容を証明してくれるものになります。
 
 なぜ内容証明郵便を送るのかというと、口頭で時効を援用しますと言ったところで援用した証拠が残らないため、書面で援用した証拠を残すためです。


借金の消滅時効は、何年?

 それでは借金の消滅時効は何年でしょうか?
 
 貸主、借主のいずれかが会社であれば、借金の消滅時効は5年になります。
 これに対して貸主、借主いずれも商人でない場合には借金の消滅時効は10年になります。

 通常は、貸主が商人(業者)であり、借主が個人ということになると思いますので、この場合には借金の消滅時効は5年となります。


消費者金融・銀行の時効は何年?

 通常、借入れは銀行か消費者金融から行われると思いますが、そのときの借金の消滅時効は5年になります。そのほかにも、サラ金、クレジット会社、信販会社の場合にも時効は5年になります。

 これに対して、信用金庫から借入れを行っている場合、消滅時効は10年になります。この点には気を付ける必要があります。


訴訟の判決が確定した場合の消滅時効は何年?

 貸主が借主に対して借金を返すよう求める訴訟を提起した場合、その時点でそれまで進行してきた借金の消滅時効が中断します。

 そして、判決が確定した時点で再度その借金の消滅時効が進行し始めることになりますが、その場合には時効が10年になります。

 以上のように考えると、借入れを行ってからは5年で消滅時効を迎えますが、時効の完成前に訴訟を起こされてしまうと、判決確定後から10年経たないと時効が完成しないことになります。


時効の進行が中断する場合ってどんな場合?

 借金の時効が中断してしまうと今までの時効期間が振り出しに戻ってしまいます。
このことを時効の中断をいいます。

 それでは時効が中断する場合とはどのような場合でしょうか?

1債務の承認
 まず、借金(債務)があることを認めてしまうと債務の承認になります。これは、借金があることを認めます!というだけではなく、借金を一部返済してしまった場合にも債務の承認になります。

 たとえば、債権者から3000円でもいいので、お支払いくださいと言われた場合に3000円くらいならいいかと思って弁済してしまうとその弁済で債務を承認したとして時効が中断することになります。 

 したがって、借金を一部返す場合であってもしっかりと時効との関係を見るようにしましょう。


2請求
 貸主の側で、借主に対して借金を返済してくださいという訴訟が起こされた場合、その訴訟は請求になります。
 
 これに対して、貸主が単に内容証明郵便や手紙で借金を返済してくださいと言ってきた場合、その催告は請求にはあたらず、時効は中断しません。

 一般的にみれば、訴訟だろうが、内容証明による催告であろうが請求にあたりそうですが、民法上は、訴訟のみ請求とされることになるので、注意が必要です。


時効を援用するとブラックリストに載るの?

時効を援用するということは、以前に貸主からお金を借りていたことを意味し、またそのお金を返済していないことを意味しますが、その場合、ブラックリストに載るのでしょうか?

 答えは、時効を援用してもブラックリストにはのりません
 時効援用をすると、法律的に借金が消滅します。そうすると、信用できないということで記載されるブラックリストにものらないことになります。

 時効を援用するとさらなるメリットがあります。それは、時効を援用すると今までブラックリストに載っていた人もそのブラック情報が消滅することになります

 よって、時効は必ず援用するべきであるといえます。


時効援用の際の注意点

 時効を援用する際には、消滅時効が完成しているかしっかり確認する
 
 時効を援用する際には、借主の住所を記載することになります。
 
 仮に借金の時効が完成していないのに、住所の載った書面を郵送してしま
うと貸主に住所を知られてしまい、貸主から支払督促が届くようになってし まいます。
  
 以上のことから、消滅時効を援用する際には、消滅時効の期間が経過して
いるかどうかしっかり確認するようにしましょう。
 


借金を踏み倒す、のまとめ

 以上のように、借金を踏み倒す方法としては、夜逃げと時効ということになります。夜逃げは半分冗談ではありますが、時効は法律的に認められた借金の踏み倒し方法なので、現在借金があるという方も時効の線がないか考えてみるべきです。


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 大野法律事務所では、最初から最後まで同じ弁護士と事務員がご対応致しますので、ご安心してご利用いただけます。

 また、料金としても業者1社につき25,000円で消滅時効の援用をおこなっています。
 
 お気軽にご相談下さい。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

 



 

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