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大野法律事務所(後見)

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成年後見制度ってなに?弁護士が解説します!

目次

1.成年後見制度は能力の衰えを補う制度です!

 成年後見制度は、認知症で判断能力が衰えた人や、精神上の障害で不自由な日常生活を送っている人など、自分の財産管理や、各種の行政手続きに不安を抱えている人などが、後見人の支援を受けながら将来的に安心した生活を送るための制度です。

2.成年後見制度は大きく分けて2種類あります!

 成年後見制度には大きく分けて2つのものがあります。

 1つは、「法定後見」制度で、もう1つが「任意後見」制度です。

 「法定後見」制度とは、法律で定められた後見制度であり、法律の要件を満たすことで、本人を支援する人が家庭裁判所により選任される制度です。

 一方、「任意後見」制度とは、本人が判断能力があるうちに支援してくれる人を選んで、直接その人と契約し、かつ、裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所で後見監督人が選任された際に効力が発生する制度です。

3.判断能力が全くない人は「後見」の対象となります!

 判断能力が全くない(日常生活が全くできない人を含む)人は、後見制度を利用することができます。

 日常では、自分の財産管理・処分をすることができない、あるいは、買い物を自分1人でできず、誰かに代わってやってもらう必要がある人は後見制度の対象となります。

 このように後見制度の対象となる人のことを、「被後見人」とよび、このような人を支援する人のことを「後見人」とよびます。
 

4.法定後見制度の手続きの流れを知りましょう!

関係書類を家庭裁判所、市役所、銀行等から集める

①申立書、②申立事情説明書、③親族関係図、④財産目録、⑤収支状況報告書、⑥後見人等候補者事情説明書、⑦親族の同意書、⑧診断書、⑨登記されていないことの証明書、⑩本人の戸籍謄本、⑪本人の住民票

書類を完成させて、家庭裁判所に申立てをし、審理をしてもらう

実際に申立て書類を提出し、面接等を経て家庭裁判所の審査を待つ。

裁判所が申立てを受付けてから審判されるまでは1~2カ月かかる。

家庭裁判所が後見人を選任する

後見人になることができない者として

①未成年者、②過去に成年後見人等を解任された者、③破産者で復権していない、④本人に対して訴訟したことがある者、⑤行方不明者

が挙げられます。

法務局に後見人等の資格が登記される

後見人等の証明書を使い、関係機関に登録する

5.法定後見の申立てはどこにするの?

 成年後見制度の利用を求める申し立てはどこに行うのでしょう?
 
 それは、本人(被後見人になる者)の住所登録している場所を管轄している裁判所になります。
 本人がすでに別の県の介護施設に入っている場合や別の県の病院に入っている場合であっても原則として住所登録地に申立てを行うことになります。

 もし、本人の住所地を管轄する裁判所が不明である場合、自分が住んでいる地域にある家庭裁判所に電話してみましょう。

6.法定後見の申立てにかかる費用は?

申立てにかかる費用は原則として申立者が負担します。

この費用は審判の確定後、本人の口座から支払うことになります。

そして、おおまかな費用の内訳は2万円~12万円くらいとなります。
書類の作成や申立てを専門家(弁護士や司法書士)に行ってもらう場合、その費用も支払うことになります。


 

 

申立て費用

800円

収入印紙

代理権、同意権付与

各800円

収入印紙

登記手数料

2600円

収入印紙

送達・送付費用

3200円

切手

鑑定費用

10万円程度

医者

診断書代

1万円程度

医者

住民票、戸籍謄本

2000円程度

市役所

専門家依頼料

別途

弁護士、司法書士

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

任意整理を行うにあたって、日々各業者の分析、交渉のやり方について研究しております。

 



 

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