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任意後見人や任意後見監督人ってどんな仕事するの?川口の弁護士が解説します!
 

目次

任意後見人ってどんな人?

 任意後見制度は、将来日常生活における様々な判断において支援を必要とする可能性があるので、前もって準備し判断能力が低下した後も本人(支援を必要としている人)が希望した生活を送れるようにする制度です。

 後見制度において、後見人(本人に代わって判断するなどの支援を行う人)は本人の意思を尊重して行動するという非常に重要な職責を持っています。

 今回は任意後見人、そしてその仕事ぶりを監視する任意後見監督人について紹介します。
 

任意後見人になるのに資格は必要?

 任意後見人となる人は、任意後見契約の相手方です。任意後見契約については、本人が任意後見制度を利用すると決めた後、自由に相手方を選んで契約できます。

 したがって、原則、本人が選んだ人が任意後見人となります。

 任意後見人を選出に当たっては、何か特別な資格は必要ありませんが、信頼して日々の管理を任せることができる人を選ぶべきです。

 ただし、任意後見人となるためには、最終的に家庭裁判所の判断がひつようになります。

 任意後見人となる予定の人(任意後見受任者)が未成年者や破産者、本人に対して裁判を起こしたことのある人、不正な行為をしたことがあり、任意後見人として適切でないと判断される場合には、任意後見の開始の申立てが却下されるので、注意が必要です。これらの条件は、特別な資格というよりは、本人を支援するのに適切な立場にあるかどうかという視点で判断されるので、任意後見人となるのに、難しい条件があるというわけではありません。
 

任意後見人って何をするの?

 任意後見人になったときに、具体的には何をするのか疑問に思うこともあると思います。

 任意後見人が行う支援については、契約の中で具体的に決めます。仕事の内容を大きく分けると、財産管理と身上監護があります。

 財産管理とは本人の財産を管理することで、貯金や年金の管理、不動産の管理などが挙げられます。

 身上監護とは、本人の身の回りのことについて支援することで、医療、介護に関する契約を本人の代わりに行うということが挙げられます。

 一方で、任意後見人としての役割ではないのが、契約行為ではない介護などの身の回りの世話や日常の生活で行う買い物です。これらは任意後見人の仕事ではありません。具体的なお世話などのサービスを行うことを事実行為と言いますが、任意後見人の仕事は事実行為ではなく、日常生活を送るためのサービスの手配(法律行為)をすることだと言えます。
 

任意後見監督人は誰がなるの?

 任意後見監督人は、任意後見契約に基づいて後見が開始されるときに裁判所が選任します。

 裁判所に後見の開始の申立て(任意後見監督人の選任の申立て)を行うときに、候補者を選びます。その時に、裁判所は本人の心身の状況や財産、任意後見人の職業や経歴、本人や親族の意見を踏まえた上で、適切な人を選任します。

 任意後見監督人となるための特別な資格はありませんが、法律上の禁止されている人がいます。例えば、未成年者や破産者、本人に対して裁判を起こした人、配偶者、直系の血族、兄弟姉妹が挙げられます。これらの人は立場として本人に近いので適切に監視することが難しいと考えられているために、禁止されています。

 実際では、後見監督人となるのは弁護士や司法書士などの専門家であることが多いです。
 

任意後見監督人って何をするの?

 任意後見監督人の仕事は、監督という言葉があるように、任意後見人が契約に沿ってしっかりと仕事をしているか監視することです。

 ただ、監視するだけではなく、定期的に裁判所に報告することも必要です。報告については、任意後見人から契約書などの資料をもらって具体的な監督状況を裁判所に伝えます。

 また、臨時の場合には、任意後見人に代わって契約にある権限内で必要な支援を行うことができ、本人と任意後見人の利益が対立する場合も同様に本人を代表して契約などの行為します。
 

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

任意整理を行うにあたって、日々各業者の分析、交渉のやり方について研究しております。

 



 

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