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任意後見人や後見監督人の報酬について、相場を弁護士が解説します!

目次

後見制度には2種類ある!

 認知症などで判断能力が低下して、本人に代わって判断する人が必要になった場合に用いられる制度として、後見制度があります。

 後見制度では、支援を必要としている人に代わって(代理して)、法律上の行為を行う後見人が選任されます。この後見制度には、本人が後見人を選ぶ任意後見制度と裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度があります。

 後見人は、本人の意思を尊重しながら仕事を行うので、責任ある行動が要求され、一定の報酬を受け取ることが認めれています。

 今回は後見制度を利用するかどうかの検討するときに、考えるべき、後見人や後見監督人の報酬について、紹介します。

任意後見人の報酬について

 任意後見人の報酬は、当事者(本人と任意後見人となる予定の人)との間で契約によって決めます。したがって、必ず報酬があるというわけではありません。

 親族の人が任意後見人となった場合には無償で行ってくれることもあります。

相場としては以下のとおりです。


一般の人がなる場合:0~3万円

専門家がなる場合:3~5万円

 任意後見制度の場合には、任意後見契約のほかに、財産管理契約やみまもり契約などのサポートを目的とする別の契約も一緒に結ぶことがあり、専門家に依頼するとさらに費用がかかる可能性もあります。

 

法定後見人の報酬について

 法定後見人の報酬はについて、法律で受け取ることができると定められています。この場合、裁判所が本人の財産の中から業務の内容に応じて適切な金額
を決定します。

 法定後見人は、任意後見人と比べて権限が大きく、業務としての管理も増えるので報酬の相場としては、任意後見人よりも多くなる傾向があります。

具体的には

一般人がなる場合:0~6万円

専門家がなる場合:2~6万円

報酬については、裁判所が決定するので、事前に報酬付与の申立てが必要になります。

 

任意後見監督人の報酬について

 後見監督人は多くの場合、法律の専門家(弁護士、司法書士)が選任されます。後見人を監督するという立場なので、公正な判断を求められるので専門家に任せられることが多いのです。
 ただし、専門家である必要はなく、一般の人が選任されることもあります。

 任意後見監督人の報酬は、法律で支払うことが定めらています。そこで、任意後見監督人を選任した裁判所が本人の財産の中から報酬額を決定します。相場としては以下のようになります。

 基本的には、本人の財産の額によって責任の大きさが変わるのでこれが基準となります。
管理財産が5000万以下の場合:月額1~2万円

管理財産が5000万以上の場合:月額2.5~3万円

 これに加えて、一定の行為をした場合にはその行為に応じた相当額の付加報酬を受け取ることができます。身上監護において特別困難な事情があった場合、訴訟などの特別な行為が挙げられます。後見監督人の場合には、後見人がいなくなったので、代わりに業務を行うときなどが考えられます。

 以上が任意後見監督人の報酬ですが、専門家でない場合には裁判所の裁量で上の報酬額が減額されることがあります。また、全ての後見監督人は報酬を受け取るために報酬付与の申立てが必要となっているので、監得結果の報告の際には忘れずに申立てしましょう。
 

法定後見監督人の報酬について

 法定後見監督人については、裁判所が選任するので任意後見監督人の場合と変わりはありません。

 したがって、報酬額に違いはありません。

 報酬額は、本人の財産が基準となります。
管理財産が5000万円以下の場合:月額1~2万円

管理財産が5000万円より上の場合:月額2.5~3万円

 任意後見監督人の場合と同様に、付加報酬もあります。

 

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

任意整理を行うにあたって、日々各業者の分析、交渉のやり方について研究しております。

 



 

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