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任意後見制度ってなに?
制度の内容や手続きについて説明します!

目次

任意後見制度とは

  今は元気であったとしても、将来的に認知症などにかかって判断能力が低下した場合には、本人の代わって判断を行ってくれる人が必要になります。
 この「本人に代わって日常生活に関する管理を行ってくれる人」を後見人と言います。

 本来は、家庭裁判所に申立てを行って後見人(成年後見人)を選任してもらい、本人(成年被後見人)に代わって財産管理を行います。これを法定後見制度と言います。

 一方で、任意後見制度とは裁判所を通さずに本人と後見人となる予定の人(任意後見受任者)と契約を結んで、本人に代わって財産管理等を行う必要が生じた時に後見人となる制度です。

 後見制度と言えば、法定後見制度が一般的ですが、以下では任意後見制度について紹介します。
 

任意後見制度には種類がある!

  任意後見制度を利用する場合、3パターンがあります。

即効型
 任意後見契約と同時に、任意後見監督選任申立てを家庭裁判所に行うパターンです。
 今すぐに法的な支援を受けたい場合で、すでに判断能力に不安があるときに利用されます。判断能力が低下していても最低限の契約をすることができるが条件となります。

将来型
 任意後見契約のみを結んで、将来後見が必要になった段階で契約の効力が発生します。
 現在では支援を必要とせず、将来に不安がある場合に利用されます。それまでは特に後見人になる予定の人は関与しません。

移行型
 任意後見契約のほかに、現在においても一定の事項において本人の代わりに判断をするための契約(任意代理契約)を結んで、後見人になる予定の人が現在及び将来に渡って支援します。
 これは判断能力の低下はないけれども、現在、そして将来に不安がある場合に利用されます。この場合、契約からすぐに関与が始まります。
 

任意後見制度で登場する契約とは?

 任意後見制度を利用する場合に本人が締結する契約がいくつかあります。以下では、それをご紹介します。

任意後見契約(即効型、将来型、移行型)
 本人の判断能力が低下した場合に後見を開始させることを目的とした契約で、任意後見契約法という法律に定められている契約です。裁判を通さず、当事者(本人と後見人となる予定の人)だけで、内容を決定できます。

みまもり契約(移行型)
 任意後見契約には、後見が開始されるまでに本人に関与することが無いように含まれていません。よって、判断能力が低下したかどうかが分かりづらいということがあります。そこで、このみまもり契約によって、定期的に本人と連絡を取ることを義務付けることで、適切な時期に後見を開始することができます。
財産管理契約(移行型)
 任意後見契約を結んだだけでは、実際に後見が開始されるまでの間は後見人となる予定の人は財産管理等で代わりに判断をすることはできません。任意後見契約を結ぶと、現在の支援を必要としている人が多く、何らかの関与が必要であることがあります。このような場合には、財産管理契約を結んで、後見が開始される前に、何らかの支援ができます。

死後事務委任契約
 任意後見契約や任意代理契約(みまもり契約、財産管理契約)は、原則として本人が死亡してしまうと契約が終了します。よって、死後の事務処理については権限がありません。そこで、本人が死亡した後に様々な手続きを行うにはこの死後事務委任契約を別途結んでおく必要があります。

法定後見制度との違いとは?

 法定後見と任意後見は、先ほど述べたように後見人の選出について裁判所が関与することかどうかが大きな違いですが、具体的な後見人の権限などでも違いがあります。

①後見の選任
 法定後見では、後見人は裁判所が選びます。
 任意後見では、契約する相手方が後見人となるので自分自身で選ぶことになります。

②手続の開始
 法定後見では、本人の判断能力が低下した後に裁判所に申し立てて手続きが開始されます。
 任意後見では、本人が元気な時に契約することで手続きが開始します。

③後見の内容
 法定後見では、裁判所が後見人が行う業務の内容を決定します。
 任意後見では、契約の中で本人が決定します。

④後見の権限について
 法定後見では、後見人は本人(被後見人)が相談なく勝手に契約を結んできた場合に取り消すことができます。
 しかし、当事者だけで後見人を決めることができる任意後見では取消権がありません。
 
  

任意後見制度を利用するメリットって?

 これまでのことを整理すると、任意後見制度を利用するメリットは以下になります。

①自分が信頼している人を自分自身で選んで後見人を選任できる。
 本人の意向を前もって聞くことができるので、本人とってより良いと言えます。

②判断能力が低下する前に手続きを開始することができ、内容も決定できる。
 しっかりとした判断ができるうちに、やってもらうことを決められるので将来も本人が希望する生活ができます。

③任意後見人の立場が公に証明される。
 任意後見契約は登記されます。登記はその存在を公に示す制度であり、それによって、任意後見人の地位が公的に証明されます。

④後見監督人も選任される。
 任意後見の場合、原則として後見人の行動を監視する後見監督人が選任されるので任意後見人の身勝手な行動を抑制できます。

 一方で、デメリットもあります。

①任意後見人には取消権がない。
 法定後見と異なり、後見人の選任について公的な関与が少ないので権限が強くありません。
②死後の事務処理や財産管理はできない。
 任意後見制度は任意後見契約に基づいたものであるため、後見が開始されるまで、後見が終了した後の事情には対応できません。これらに対処する場合は、別の契約で対応する必要があります。
③後見開始のタイミングが難しい。
 同居の親族以外の第三者を任意後見人とする場合、なかなか判断能力が低下を確認することが難しいということがあります。この場合、みまもり契約等で敵的に本人と連絡をとることを義務付けましょう。

 

手続きの流れ

 任意後見契約を
 
①契約の締結
 まず、後見人となってもらいたい人を探しましょう。自分の生活を安心して任せられる人を見つける必要があります。

 契約を締結するときは、その任意後見契約書を公正証書にする必要があります。その過程で、任意後見契約は登記(契約の存在が公示され、証明されます。)されることになります。

②後見の開始
 本人の判断能力が低下していると分かった場合は、契約に基づいて家庭裁判所にに任意後見の開始を申し立てます。

このとき、後見人の行動を監視する任意後見監督人の選任を申し立てるという形で手続きが始まります。

申立てが届けられると審理が行われて、本人の判断能力が低下しているか、この人が任意後見監督人に適切な人かを検討します。裁判所が認めると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人が後見を開始します。

③後見の終了
 任意後見契約に基づいて、任意後見人は業務を遂行しますが、本人の死亡もしくは任意後見人の死亡で契約は終了します。

また、任意後見人の解任や辞任によっても契約は終了します。この場合、本院の判断能力が低下しているままであれば、法定後見を開始する必要があり、その手続きを開始する必要があります。

 

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

任意整理を行うにあたって、日々各業者の分析、交渉のやり方について研究しております。

 



 

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