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生前に贈与をうけていた場合には、その財産が相続財産に含まれてしまう?「特別受益」について

目次

1.生前贈与は特別受益になります!

 被相続人から遺贈を受けたり、被相続人が生きている間に特別な贈与を受けたりしたなど、特別の利益を受けた相続人を「特別受益者」といいます。

 相続人の中に「特別受益者」がいる場合、特別受益の分(遺贈や贈与を受けた財産分)を考えずに遺産を分割すると、他の相続人との間に不公平が生じます。
 
 たとえば、被相続人の長男と次男が相続人で長男が被相続人の生前、住宅資金の援助として1000万円を贈与され、次男はなにも贈与を受けていなかった場合、長男と次男で遺産を2分の1ずつ分けたのでは不公平ということになります。


 民法では、何も贈与されなかった相続人との公平を考えて、特別受益分を相続財産の前渡しとみなし、相続財産の価値に加えたうえで特別受益者の相続分から差し引きます。
 このことを「特別受益の持ち戻し」といいます。

 相続分から特別受益を差し引いた結果、他の相続人の遺留分を侵害している場合は、侵害された分に相当する額の金銭を他の相続人に支払う必要があります。

 特別受益の対象となる贈与は、結婚、養子縁組のための費用、独立開業資金などの援助、多大な学費、住宅資金の援助などです。

 

2.特別受益の持ち戻しの免除

民法903条は、被相続人が持ち戻しを免除する意思を表示した場合にはそれに従うことを規定したものです。 
 
 まず特別受益者以外のを相続人全員が遺産の分割に際して、「特別受益分は考慮しない」と認めた場合には、財産に含める必要はありません。
 
 また、被相続人の遺言書に「特別受益の持ち戻しは免除する」と書いてあった場合には、持ち戻しは免除されます。

 

3.受贈を受けた財産の評価基準時は?

 受益財産の評価基準時は、相続開始時です。
 
 贈与された財産の価値が年々下がった場合には、贈与時の価額分の利益を得ているわけだから、贈与時の価額を相続開始時の価額に置き換えて評価するべきです。

 

4.特別受益にあたるものとは?

4-1.婚姻のための費用等

 共同相続人の一部の者が婚姻や養子縁組をする際に、持参金その他支度品の贈与を受けた場合には、特別受益にあたります。

 結納金や挙式費用は、遺産の前渡しとしての性質を持たないことが前提であるため、特別受益に該当しないことが多いといえます。

 被相続人の生前の資産状況や生活状況からみて、扶養の一部と認められる場合には特別受益に該当しません。また共同相続人全員が同程度の贈与を受けている場合にも持ち戻し免除の意思表示というものが認められます。

 

4-2.生計の資本としての贈与

 生計の資本としての贈与とは、商売をするための資金をいいます。

 不動産の贈与についても生計の資本としての贈与にあたることが多いです。

 また、大学の進学についても今でこそ特別別受益に該当する可能性は低いですが、その当時の大学進学率に照らして特別受益に該当することもないわけではないでしょう。

 

4-3.生命保険金

 被相続人が契約した保険契約で相続人の1人が保険金受取人とされた場合、死亡保険金はこれを受け取ることになる相続人に対する遺贈または贈与として特別受益に該当するかが問題となりますが、原則として特別受益に該当しません。

 もっとも、相続人の1人が被相続人が契約した生命保険の受取人になり、その保険金を受領したことによって遺産の総額に匹敵する巨額の利益を得ていた場合に、特別受益に準じて持ち戻しの対象となる、とした判例はあります。

 

4-4.動産、金銭等

 被相続人の資産状況から見て、小遣い、慰労金、親族間の扶養的な金銭援助の範囲を超えて相続分の前渡しと認められるような高額なものは原則として特別受益に該当します。

 判例のなかには、親族間の扶養的金銭援助を超える送金を生計の資本としての贈与と認めたものもあります。

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

任意整理を行うにあたって、日々各業者の分析、交渉のやり方について研究しております。

 



 

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