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大野法律事務所(離婚・慰謝料)
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相続問題、遺言作成、債務整理、労働問題(退職代行、残業代等)、中小企業の法律問題、離婚(不倫の慰謝料請求等)等を取り扱っています。
申立人は、申立人待合室、相手方は相手方待合室に出頭します。2回目以降の期日も同様です。
なお、当事者に代理人が付いている場合でも、原則として当事者本人の出頭が必要になります。調停室には、通常、当事者と代理人が一緒に入ることになります。
第1回期日では、事案の把握及び申立ての内容を確認するため、通常、申立人から先に調停委員から話を聞かれることになります。調停委員と話をする時間は、だいたい30分前後となります。
原則として相手方と調節同席することなく、申立人と相手方とが交互に調停室に入ることになります。
期日では、調停委員を介して離婚や付随的な事項について当事者間で協議し、合意できれば調停が成立となります。期日は、1カ月~2カ月に1度くらいの頻度で開かれることになります。
期日が何回開かれるかは事案によって異なりますが、全く合意の可能性がない場合や逆に争いがない場合には、1~2回程度、争いがあるが成立の可能性がある場合には、5~6回程度で終わることになります。
調停では必要に応じて、書面を提出することも必要です。
養育費の算定、年金分割、財産分与等について、調停を進めるためには収入に関する書面等は積極的に提出する必要があります。
【この記事の執筆者】
大野法律事務所弁護士
大野太郎
中央大学法科大学院卒業
離婚の際に作成する公正証書の作成や離婚相手に対する慰謝料請求を得意としております。