川口、蕨、戸田、さいたまで相続の悩みを相談するなら弁護士へ

大野法律事務所(相続)

〒332‐0035
埼玉県川口市西青木2-1-45 レクイアーレ101号

埼玉県川口市の法律事務所です。埼玉県川口、西川口、蕨、戸田、さいたま(南浦和、浦和、大宮)の相談相談は川口市の弁護士へ

相続問題、遺言作成業務のみ取り扱っております。

親の面倒を見ていた相続人に認められる「寄与分」とは?川口の弁護士が解説します!

目次

1.特別貢献した相続人だけに認められる「寄与分」とは?

 相続人の中には、被相続人(故人)の事業(会社)の手助けをしたり、被相続人の療養看護に努めたりして、被相続人の財産の増加や維持に特別に貢献してきた者がいます。
 
 このような人には、法定相続分とは別枠で寄与相当の相続分である「寄与分」が認められています。
 注意するべきことは、寄与分は法定相続人にのみ認められるものです。法定相続人以外の者が特別の寄与をしても寄与分は認められません。 

 実際に寄与分が認められるのは、その人の特別な貢献によって被相続人の財産の増加、維持が行われた、と客観的に判断されたような場合です。

 たとえば、被相続人と同居して世話をしたり、介護や看護に努めた場合でも、親子であれば扶養の義務があるので、通常の世話であれば、寄与分を認めることができません。

 寄与分が認められる場合というのは、
①被相続人の介護をしていた場合(介護事例)
②被相続人の事業を手伝っていた場合(家事従事事例)
③被相続人に財産をあげていた場合(財産給付事例)

 あくまでも寄与分が認められるのは「特別な貢献」をしたか否かで判断します。

 

2.「寄与分」については、相続人同士で話し合う

 そもそも寄与分を認めるか否か、認められるとしてどの程度の金額の寄与分を認めるかは、相続人同士の協議によることになります。

 ただ、話合いでどの程度寄与したかを判断するのは難しいため、トラブルになることが多いです。
 被相続人の介護をしていたとは言っても、実際にその介護がどの程度の金額の寄与分になるのかを判断することは難しいということになります。

 寄与したした人が寄与分を主張するときには、寄与によってどれだけ財産の維持や増加がなされたのか、客観的な資料を示す必要があります。

 

3.裁判所における寄与分の判断(介護事例)

3-1.療養看護の場合の裁判所の判断の全体像

 裁判所において寄与分の額を判断してもらうためには、寄与分を主張する当事者が「特別」の寄与の存在を基礎づける事実を主張して、その主張を裏付ける資料を提出する必要があります。

 逆に、寄与を否定する当事者としては、寄与を否定する主張をした上で、その主張を根拠づける資料を提出する必要があります。

 実際の療養看護を理由とする寄与分の場合には、看護人依頼費用を免れるなどして、財産の維持に寄与している必要があり、「特別の寄与」について、療養看護の必要性、扶養関係(親子関係など)から見て特別の貢献があったか、報酬等の対価を得ていたか、次期及び期間、療養看護の内容などを、「財産の維持・増加との関係性(因果性)」があるかどうかを見て、検討することになります。
 

3-2.療養看護事例における寄与分判断の基準

①被相続人が療養看護を必要とする病状にあったこと、その療養看護が近親者による必要があったこと、被相続人の療養看護を要する程度(相当の負担が必要であったのか、片手間程度のものだったのか)

②寄与者の療養看護の期間及び程度(数カ月程度の期間や、精神的に支える程度では寄与分として算定されないことが多いです。)、療養看護の対価の有無、金額

③寄与者の寄与が被相続人の財産の維持又は増加させる関係が必要であることから、寄与者の療養看護により、普通の看護師に支払うべきであった費用を支払わなくてよくなった

 

4.裁判所における寄与分の判断(家事従事)

4-1.家事従事型の寄与分とは?

 家事従事型の寄与分については、報酬等の対価を得ていないか、それに近い状態で被相続人の事業に従事して、財産の維持や増加に寄与したことを必要とします。

 そのため、家業の内容と従事者の業務内容、遺産の増加や維持との関係、家事従事の見返りとしての相続人側の利益の有無が問題となります。

4-2.裁判所の判断基準

 家事従事型の寄与分についても特別の寄与をした結果として、被相続人の財産が維持され又は増加したことが認められる必要があります。

 この場合に、「特別の寄与」にあたるかは、
①無償性(報酬の有無やその額)
②継続性(働いている期間)
③特別の貢献とまで言えるか(被相続人との関係性、扶養関係)


①無償性については、家事従事の見返りとしての相続人側の利益の有無が問題となりますので、同居の有無や給与支払いの有無についても明らかにする必要があります。

家事に従事することによって世間並みの給与を得ていた場合には、寄与分が認められないことが多いです。

4-3.配偶者の家業への協力の評価

 相続人の配偶者が家業を手伝っていた場合には、①無償性と②特別の貢献があるかを判断することになります。

 ただ、配偶者が無償で働いていた場合であっても、相続人自身が給与等の見返りを得ているような場合には、寄与分は認められないことが多いです。

 

5.裁判所における寄与分の判断(財産給付)

5-1.寄与行為が「特別の寄与」にあたるか?

(1) 特別性 
  被相続人と相続人の身分関係において通常期待されるような程度を超える
 特別の貢献が必要です。
  子供が親の生活費を援助していていたからといって当然に特別な寄与があ
 ったとはされません。

(2) 無償性
  被相続人が相続人から援助を受けた見返りとして、相続人に対してなにか報酬や対価を与えていたような場合には、寄与分は認められない方向に働きます。

5-2.寄与分を受け取るために必要な証拠

 たとえば、親が不動産を購入するのに子供が購入資金を援助した場合、親が亡くなった後にその子供は寄与分をもらうことができるのでしょうか?

 寄与分を受け取るためには、資金を援助したことの証拠を用意する必要があります。

(1)被相続人の所有する不動産であることを証するものとして、不動産登記事項証明書
(2)被相続人が不動産を購入したことを示す証として、土地売買契約書
(3)支払った売買代金の内容を証するものとして、家屋と土地の売買の請求書と領収書
(4)寄与分を主張する者が売買代金を支出したことを証するものとして、その者の預貯金通帳や振込み明細書等
(5)寄与分を主張する者が資金を出すことになった経緯等を知るための被相続人の日記・手帳等
(6)不動産の価額の現在の価額を推定させるものとしてその不動産の固定資産税評価証明書

【この記事の執筆者

大野法律事務所弁護士 

大野太郎

中央大学法科大学院卒業

任意整理を行うにあたって、日々各業者の分析、交渉のやり方について研究しております。

 



 

各種SNSでの法律相談を受け付けています!

お問合せフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:090-0000-0000)

任意

(例:sample@yamadahp.jp)

任意

テキストを入力してください

相続の悩みは大野法律事務所へ

大野法律事務所のライン@

大野法律事務所のライン@

大野法律事務所では、ライン@でのご相談を受け付けております。お気軽にご相談したいという方はぜひご利用ください。

お問合せはこちらへ

大野法律事務所
埼玉県川口市西青木2-1-45 レクイアーレ101号

メールアドレス
t.o.1217@yahoo.ne.jp

業務エリア
埼玉県全域《川口、西川口、蕨、戸田、さいたま、南浦和、浦和、大宮等》

048-299-2704