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大野法律事務所(債務整理)
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破産申立書を裁判所に提出します。必要書類を全て提出の上、破産の開始決定を待つことになります。
裁判所が申立者について支払い不能かどうか、免責不許可事由(借金の原因がギャンブル等にある場合)があるかどうかを審理します。
この際に必要に応じて書類の追加提出を求められます。
必要がある場合には、裁判官による債務者審尋が行われます。裁判所から債務者審尋期日の呼び出しを受けた場合には破産申立書の控えを持参の上、指定された日時に裁判所に出頭します。
ただし、支払い不能や免責不許可事由等について不審な点がなければ債務者審尋期日は行われません。
裁判所は、破産申立書を審査をした上で又は債務者審尋を行った上で、債務者が支払不能の状態にあると認めた場合には、破産手続きを開始する旨の決定をします。また、財産が少ない場合には破産手続き開始決定と同時に破産手続き廃止の決定をします。
裁判所は、破産手続き開始決定とともに免責についての意見申述期間を定め、債権者に通知します。
必要に応じて裁判官による免責審尋が行われます。裁判所から免責審尋期日の呼び出し上を受けた場合には、指定された日時に裁判所に出頭することになります。この免責審尋手続きには、弁護士と一緒に出頭することになります。
免責についての意見申述期間満了後かつ免責審尋期日終了後に、裁判所は、破産者について免責不許可事由がないか等を判断します。
なお、この時点において各債権者に対する債務が免除されることになります。
【この記事の執筆者】
大野法律事務所弁護士
大野太郎
中央大学法科大学院卒業
任意整理を行うにあたって、日々各業者の分析、交渉のやり方について研究しております。
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